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歯科医院や美容外科での問診票に「B型肝炎キャリア」と書くべき理由と拒否対策

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 「歯科医院や美容外科の問診票にB型肝炎キャリアと書くべきですか?診療を拒否された場合の対策も知りたいです」
A 【問診票に記載すべき理由】医療従事者がスタンダード・プリコーション(標準予防策)を徹底し、感染リスクを防ぎながら安全な処置を受けるために正確な告知が不可欠です。
【診療拒否への対策と相談先】正当な理由なく感染症を理由に診療を拒む行為は医師法違反(応召義務違反)にあたる可能性があります。不当な拒否を受けた場合は専門機関に相談し、必要に応じてB型肝炎訴訟に詳しい弁護士などのサポートを検討すると有効です。

医療機関での受診とB型肝炎の告知

B型肝炎に感染している方が、他の病気や怪我で医療機関(歯科医院を含む)を受診する際、「感染していることを伝えると診療を断られるのではないか」と不安に思われることは少なくありません。 実際には、すべての医療機関において、患者がどのような感染症を持っているかに関わらず、血液や体液を介した感染を防ぐための「標準予防策(スタンダード・プリコーション)」を徹底することが基本原則とされています。

不当な診療拒否への対応

標準予防策が正しく講じられていれば、通常の医療行為によって医療従事者や他の患者にB型肝炎が感染するリスクは極めて低く抑えられます。そのため、単に「B型肝炎に感染している」という理由だけで、合理的な理由なく診療を拒否することは、医師法に抵触する可能性があります。 万が一、不当に診療を拒否されたり、差別的な対応を受けたりした場合には、保健所や各都道府県に設置されている医療安全支援センターに相談することが有効です。正しい医療を受ける権利を守ることは、ご自身の生活の質(QOL)を維持するために不可欠です。

給付金による医療費の備えと将来への安心

病気や怪我の治療に加えて、将来的に肝炎の症状が進行した際の医療費について不安を感じる方もいらっしゃるでしょう。幼少期の集団予防接種等(昭和23年から昭和63年)によってB型肝炎に感染した可能性がある方は、国から給付金を受け取ることができるかもしれません。 給付金は、これまでのご苦労に対する賠償だけでなく、将来の医療費や生活費の備えとしても大きな意味を持ちます。

夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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