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Q:B型肝炎の給付金をもらうと、将来受給する老齢年金や障害年金が減らされますか?

Q:B型肝炎の給付金をもらうと、将来受給する老齢年金や障害年金が減らされますか?

国家賠償相当である給付金受給が、公的年金の受給権利や支給額に悪影響を与えることは一切ありません。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

Q:B型肝炎の給付金をもらうと、将来受給する老齢年金や障害年金が減らされますか? についての解説

B型肝炎の給付金についてご相談いただく際、「まとまったお金をもらうと、将来もらえる年金が減ってしまうのでは?」とご心配される方がいらっしゃいます。結論から申し上げますと、そのような心配は不要です。

疑問への回答・詳細解説

国家賠償相当である給付金受給が、公的年金の受給権利や支給額に悪影響を与えることは一切ありません。

B型肝炎の給付金は、集団予防接種等における注射器の連続使用という国の過失によってB型肝炎ウイルスに感染した方に対する、国からの「損害賠償金」としての性質を持っています。そのため、老齢年金や障害年金、遺族年金などの社会保障制度とは全く別の制度に基づく支払いです。

給付金を受け取ったからといって、将来の年金支給額が減額されたり、支給停止になったりすることはありません。また、給付金自体は非課税の損害賠償金として扱われるため、翌年の所得税や住民税が高くなることも、健康保険料が上がることもありません。

障害年金との併給について

現在すでにB型肝炎(肝硬変や肝がんなど)を原因として障害年金を受給されている場合でも、B型肝炎給付金との併給は基本的に可能です。ただし、同一の事由(B型肝炎による障害)で障害年金を受け取っている期間がある場合、一定の計算に基づいて給付金額から年金受給分の一部が調整(控除)されるケースもあります。

しかし、どのような場合であっても「給付金を請求したせいで、手元に残る合計額が減ってしまう」という不利益な状況にはなりません。むしろ給付金を請求したほうが、全体としての受取額は大きくなるケースがほとんどです。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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