提訴期限:2027年3月31日 制度解説 ❯

Q:B型肝炎の給付金をもらうと、将来受給する老齢年金や障害年金が減らされますか?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 「B型肝炎の給付金を受け取ると、将来もらえる老齢年金や障害年金などの公的年金が減額されたり、受給資格がなくなったりしますか?」
A 【結論として年金が減らされることは一切ありません】B型肝炎の給付金は、国から支払われる「国家賠償法に基づく損害賠償金」としての性質を持っています。そのため、所得や資産とはみなされず、老齢年金や障害年金などの公的年金の受給資格や支給額に悪影響を与える心配は一切ありません。
【安心して弁護士へご相談ください】給付金を受け取っても生活保護費や各種手当が減額されることもありません。国に対する給付金請求には厳格な資料収集や裁判手続きが必要となるため、不利益を心配される前に、まずはB型肝炎訴訟に精通した弁護士の無料相談を利用して正確な手続きを進めることを強くおすすめします。

Q:B型肝炎の給付金をもらうと、将来受給する老齢年金や障害年金が減らされますか? についての解説

B型肝炎の給付金についてご相談いただく際、「まとまったお金をもらうと、将来もらえる年金が減ってしまうのでは?」とご心配される方がいらっしゃいます。結論から申し上げますと、そのような心配は不要です。

疑問への回答・詳細解説

国家賠償相当である給付金受給が、公的年金の受給権利や支給額に悪影響を与えることは一切ありません。

B型肝炎の給付金は、集団予防接種等における注射器の連続使用という国の過失によってB型肝炎ウイルスに感染した方に対する、国からの「損害賠償金」としての性質を持っています。そのため、老齢年金や障害年金、遺族年金などの社会保障制度とは全く別の制度に基づく支払いです。

給付金を受け取ったからといって、将来の年金支給額が減額されたり、支給停止になったりすることはありません。また、給付金自体は非課税の損害賠償金として扱われるため、翌年の所得税や住民税が高くなることも、健康保険料が上がることもありません。

障害年金との併給について

現在すでにB型肝炎(肝硬変や肝がんなど)を原因として障害年金を受給されている場合でも、B型肝炎給付金との併給は基本的に可能です。ただし、同一の事由(B型肝炎による障害)で障害年金を受け取っている期間がある場合、一定の計算に基づいて給付金額から年金受給分の一部が調整(控除)されるケースもあります。

しかし、どのような場合であっても「給付金を請求したせいで、手元に残る合計額が減ってしまう」という不利益な状況にはなりません。むしろ給付金を請求したほうが、全体としての受取額は大きくなるケースがほとんどです。

専門家への相談をお勧めする理由

専門の弁護士や公的機関では、B型肝炎訴訟の経験豊富な弁護士が、お客様お一人おひとりのご状況に合わせた最適なサポートを提供いたします。完全成功報酬制を採用しており、着手金は0円ですので、初期費用の心配なくご依頼いただけます。年金制度との兼ね合いなどでご不安な点がある方も、まずは無料相談をご利用ください。

🏛️ B型肝炎給付金に関する公的な相談窓口

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給要件、必要書類、訴訟手続きなどに関するご相談は、厚生労働省の専門窓口や中立的な公的機関をご利用いただけます。

【主な公的相談窓口】
  • 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
  • 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

TOP