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Q:昔「無症候性キャリア」で50万円受給しましたが、最近肝がんが見つかりました。
追加請求できますか?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 昔「無症候性キャリア」で50万円受給しましたが、最近肝がんが見つかりました。追加請求できますか?
A 【追加受給の結論】はい、過去に50万円で和解を済ませていた場合でも、その後に肝がんを発症したなどの病態の悪化があれば、国に対して追加給付金の請求が可能です。受け取れる差額は最大3,550万円となります。
【手続きのポイント】追加請求には、再度裁判を起こし直す必要はありません。社会保険診療報酬支払基金へ新たに肝がんの診断書や必要書類を提出することでスムーズに給付金を受給できます。期限や要件があるため、まずはB型肝炎訴訟に精通した弁護士へご相談ください。

Q:昔「無症候性キャリア」で50万円受給しましたが、最近肝がんが見つかりました。追加請求できますか? についての解説

「過去に無症候性キャリアとしてB型肝炎給付金を受け取ったが、その後に症状が進行してしまった」という方からのご相談が増えています。このような場合でも追加での請求手続きが可能です。

疑問への回答・詳細解説

過去に50万円で和解していても、支払基金へがんの診断書を提出するだけで差額(3,550万円)を受給可能です。

すでに「無症候性キャリア」として国と和解し50万円の給付金を受け取っている方は、すでに「国に責任があるB型肝炎ウイルス感染者」として認定されています。そのため、その後B型肝炎ウイルスを原因とする慢性肝炎、肝硬変、肝がん(肝細胞がん)を発症してしまった場合、改めて一から裁判をやり直す必要はありません。

社会保険診療報酬支払基金(支払基金)に対して、所定の診断書など病態が進行したことを証明する書類を提出するだけで、「追加給付金」として上位の病態との差額を受け取ることができます。

追加給付金の金額と手続きについて

肝がんを発症した場合の給付金額は3,600万円です。無症候性キャリアとしてすでに50万円を受け取っている場合、差額の3,550万円を追加給付金として請求できます。

手続きには「追加給付金支給請求書」とともに、肝がんを発症したことを証明する医師の診断書等が必要です。一から裁判を行うのに比べれば手続きはシンプルですが、医療記録の収集や所定の書式に沿った診断書の作成依頼など、個人で行うには煩雑な作業も伴います。特に治療中で体調が優れない場合には、専門家への依頼が安心です。

専門家への相談をお勧めする理由

専門の弁護士や公的機関では、追加給付金の請求手続きのサポートも積極的に行っております。完全成功報酬制、着手金0円で対応しておりますので、ご負担なく手続きを進めることが可能です。症状が進行してご不安な中での煩雑な手続きは、すべて私どもにお任せください。まずは無料相談にて、現在の状況をお聞かせください。

🏛️ B型肝炎給付金に関する公的な相談窓口

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給要件、必要書類、訴訟手続きなどに関するご相談は、厚生労働省の専門窓口や中立的な公的機関をご利用いただけます。

【主な公的相談窓口】
  • 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
  • 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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