🚨 請求期限:2027年3月31日まで 🚨

Q:昔「無症候性キャリア」で50万円受給しましたが、最近肝がんが見つかりました。
追加請求できますか?

Q:昔「無症候性キャリア」で50万円受給しましたが、最近肝がんが見つかりました。追加請求できますか?

過去に50万円で和解していても、支払基金へがんの診断書を提出するだけで差額(3,550万円)を受給可能です。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

Q:昔「無症候性キャリア」で50万円受給しましたが、最近肝がんが見つかりました。追加請求できますか? についての解説

「過去に無症候性キャリアとしてB型肝炎給付金を受け取ったが、その後に症状が進行してしまった」という方からのご相談が増えています。このような場合でも追加での請求手続きが可能です。

疑問への回答・詳細解説

過去に50万円で和解していても、支払基金へがんの診断書を提出するだけで差額(3,550万円)を受給可能です。

すでに「無症候性キャリア」として国と和解し50万円の給付金を受け取っている方は、すでに「国に責任があるB型肝炎ウイルス感染者」として認定されています。そのため、その後B型肝炎ウイルスを原因とする慢性肝炎、肝硬変、肝がん(肝細胞がん)を発症してしまった場合、改めて一から裁判をやり直す必要はありません。

社会保険診療報酬支払基金(支払基金)に対して、所定の診断書など病態が進行したことを証明する書類を提出するだけで、「追加給付金」として上位の病態との差額を受け取ることができます。

追加給付金の金額と手続きについて

肝がんを発症した場合の給付金額は3,600万円です。無症候性キャリアとしてすでに50万円を受け取っている場合、差額の3,550万円を追加給付金として請求できます。

手続きには「追加給付金支給請求書」とともに、肝がんを発症したことを証明する医師の診断書等が必要です。一から裁判を行うのに比べれば手続きはシンプルですが、医療記録の収集や所定の書式に沿った診断書の作成依頼など、個人で行うには煩雑な作業も伴います。特に治療中で体調が優れない場合には、専門家への依頼が安心です。

専門家への相談をお勧めする理由

夕陽ヶ丘法律事務所では、追加給付金の請求手続きのサポートも積極的に行っております。完全成功報酬制、着手金0円で対応しておりますので、ご負担なく手続きを進めることが可能です。症状が進行してご不安な中での煩雑な手続きは、すべて私どもにお任せください。まずは無料相談にて、現在の状況をお聞かせください。

🩺 B型肝炎給付金のご相談は夕陽ヶ丘法律事務所へ

着手金0円・完全成功報酬制(国から弁護士費用4%補助あり)。
給付金(50万〜3,600万円)の受給対象かどうか、カルテ開示や資料収集から手厚く手配いたします。

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  • 着手金: 0円(和解成立時のみ成功報酬)
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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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