提訴期限:2027年3月31日 制度解説 ❯

Q:親がB型肝炎で亡くなりましたが、死亡診断書の直接死因が「心不全」になっています。
諦めるべきですか?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 親の死亡診断書の直接死因が「心不全」の場合、B型肝炎給付金の受給は諦めるべきですか?
A 【諦める必要はありません】死亡診断書の直接死因が心不全であっても、副因やその他の記載に肝がんや肝硬変があれば受給対象となる可能性があります。
【生前カルテの確認と専門家への相談】死亡診断書だけで判断せず、生前のカルテを取り寄せて病態を詳しく確認・立証することで、最高3,600万円の給付金を受け取れるケースがあります。まずはB型肝炎訴訟に精通した弁護士にご相談ください。

Q:親がB型肝炎で亡くなりましたが、死亡診断書の直接死因が「心不全」になっています。諦めるべきですか? についての解説

ご遺族の方から、「親がB型肝炎による肝がんで闘病していたのに、死亡診断書の直接死因が心不全になっており、給付金の対象にならないのではないか」という切実なご相談をいただくことがあります。

疑問への回答・詳細解説

直接死因が心不全でも、副因に肝がん・肝硬変が記載されていれば生前のカルテと合わせて3,600万円受給可能です。

死亡診断書の「(ア)直接死因」欄に「心不全」や「呼吸不全」といった最終的な身体状態が書かれていることは、医療現場では頻繁にあります。重要なのは、その下にある「(イ)または(ウ)の原因」欄や、「その他死因に関係ある疾病」などの欄(副因)に、肝がんや肝硬変の記載があるかどうかです。

B型肝炎ウイルスの持続感染を原因とする肝がんや肝硬変によって全身状態が悪化し、最終的に心不全に至ったという因果関係が認められれば、B型肝炎による死亡として認定されます。

カルテ等による総合的な証明

仮に死亡診断書に肝がん等の記載が乏しい場合でも、生前のカルテ、検査結果、医師の意見書などを総合的に提出することで、「B型肝炎による肝がん・肝硬変が死期の早まりに影響を与えた」と証明できるケースは多くあります。

ご自身で「死亡診断書の書き方が悪いから」と判断して諦めてしまう前に、生前の治療経過がわかる医療記録をもとに、法的・医学的な観点からの専門的な精査を行うことが極めて重要です。

専門家への相談をお勧めする理由

亡くなられたご家族の無念を晴らすためのB型肝炎訴訟は、医療記録の読み込みなど専門知識が不可欠です。専門の弁護士や公的機関では、医療記録の精査を含め、完全成功報酬制(着手金0円)で全面的にサポートいたします。ご遺族の負担を最小限に抑え、適切な給付金が受け取れるよう尽力いたしますので、諦めずにまずは無料相談をご利用ください。

🏛️ B型肝炎給付金に関する公的な相談窓口

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給要件、必要書類、訴訟手続きなどに関するご相談は、厚生労働省の専門窓口や中立的な公的機関をご利用いただけます。

【主な公的相談窓口】
  • 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
  • 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

TOP