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Q:親がB型肝炎で亡くなりましたが、死亡診断書の直接死因が「心不全」になっています。
諦めるべきですか?

Q:親がB型肝炎で亡くなりましたが、死亡診断書の直接死因が「心不全」になっています。諦めるべきですか?

直接死因が心不全でも、副因に肝がん・肝硬変が記載されていれば生前のカルテと合わせて3,600万円受給可能です。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

Q:親がB型肝炎で亡くなりましたが、死亡診断書の直接死因が「心不全」になっています。諦めるべきですか? についての解説

ご遺族の方から、「親がB型肝炎による肝がんで闘病していたのに、死亡診断書の直接死因が心不全になっており、給付金の対象にならないのではないか」という切実なご相談をいただくことがあります。

疑問への回答・詳細解説

直接死因が心不全でも、副因に肝がん・肝硬変が記載されていれば生前のカルテと合わせて3,600万円受給可能です。

死亡診断書の「(ア)直接死因」欄に「心不全」や「呼吸不全」といった最終的な身体状態が書かれていることは、医療現場では頻繁にあります。重要なのは、その下にある「(イ)または(ウ)の原因」欄や、「その他死因に関係ある疾病」などの欄(副因)に、肝がんや肝硬変の記載があるかどうかです。

B型肝炎ウイルスの持続感染を原因とする肝がんや肝硬変によって全身状態が悪化し、最終的に心不全に至ったという因果関係が認められれば、B型肝炎による死亡として認定されます。

カルテ等による総合的な証明

仮に死亡診断書に肝がん等の記載が乏しい場合でも、生前のカルテ、検査結果、医師の意見書などを総合的に提出することで、「B型肝炎による肝がん・肝硬変が死期の早まりに影響を与えた」と証明できるケースは多くあります。

ご自身で「死亡診断書の書き方が悪いから」と判断して諦めてしまう前に、生前の治療経過がわかる医療記録をもとに、法的・医学的な観点からの専門的な精査を行うことが極めて重要です。

専門家への相談をお勧めする理由

亡くなられたご家族の無念を晴らすためのB型肝炎訴訟は、医療記録の読み込みなど専門知識が不可欠です。夕陽ヶ丘法律事務所では、医療記録の精査を含め、完全成功報酬制(着手金0円)で全面的にサポートいたします。ご遺族の負担を最小限に抑え、適切な給付金が受け取れるよう尽力いたしますので、諦めずにまずは無料相談をご利用ください。

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給付金(50万〜3,600万円)の受給対象かどうか、カルテ開示や資料収集から手厚く手配いたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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