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Q:昭和60年生まれですが「母子感染防止事業」のワクチンを注射されたか記憶がありません。

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 昭和60年生まれですが「母子感染防止事業」のワクチンを注射されたか記憶がありません。給付金請求はできますか?
A 【結論】昭和60年生まれでワクチンの接種記憶がなくても、母子手帳や産科カルテに投与記録が残っていなければ「未実施」として扱われ、B型肝炎の二次感染として給付金請求ができる可能性があります。
【対策】記憶があいまいな場合でも、まずは当時の母子手帳や医療記録を取り寄せて確認することが重要です。自己判断せず、専門の弁護士に資料の調査や給付金請求の可否についてご相談ください。

Q:昭和60年生まれですが「母子感染防止事業」のワクチンを注射されたか記憶がありません。 についての解説

B型肝炎訴訟において、昭和60年(1985年)12月30日以降に生まれた方は「母子感染防止事業」の対象世代となります。この世代の方が母子感染(二次感染)として給付金を請求する際、ワクチン接種の記録についてご不安に思われるケースがあります。

疑問への回答・詳細解説

母子手帳や産科カルテにHBIG・HBワクチンの投与記録がなければ、未実施として二次感染が認定されます。

国は昭和60年12月30日以降に生まれた赤ちゃんに対し、母親がB型肝炎キャリアであった場合、出生直後に抗体(HBIG)とワクチンを注射して母子感染を防ぐ「母子感染防止事業」を開始しました。この処置が適切に行われていれば、原則として母子感染は防げたはずだと国は考えています。

そのため、この世代の方が「母子感染でB型肝炎になった(二次感染者である)」と国に認めてもらうためには、「出生時にこの予防処置(ワクチンの投与など)が適切に行われなかった(または行われたが効果がなかった)」ことを証明する必要があります。記憶がなくても問題ありません。当時の母子手帳や、出産した病院の産科カルテを取り寄せ、ワクチンの投与記録が「ない(未実施)」ことが確認できれば、証明としては十分です。

ワクチン接種記録があった場合の対応

もし母子手帳等にワクチンの接種記録が残っていたとしても、直ちに諦める必要はありません。規定の回数(通常は生後2ヶ月、3ヶ月、5ヶ月など複数回)がきちんと完了していなかったり、接種スケジュールが国が定めた基準から大きくズレていたりした場合、「予防処置が不適切であったために感染を防げなかった」として、二次感染が認められるケースがあります。

専門家への相談をお勧めする理由

昭和60年末以降に生まれた方の二次感染の証明は、「どの記録が必要か」「記録がない場合はどうやって証明するか」など、非常に複雑な判断が求められます。専門の弁護士や公的機関では、数多くの二次感染者の給付金請求をサポートしてきた実績があります。着手金0円の完全成功報酬制ですので、当時の記録が残っているかどうかわからない方も、まずは無料相談にてご状況をお聞かせください。

🏛️ B型肝炎給付金に関する公的な相談窓口

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給要件、必要書類、訴訟手続きなどに関するご相談は、厚生労働省の専門窓口や中立的な公的機関をご利用いただけます。

【主な公的相談窓口】
  • 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
  • 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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