Q:昭和60年生まれですが「母子感染防止事業」のワクチンを注射されたか記憶がありません。
母子手帳や産科カルテにHBIG・HBワクチンの投与記録がなければ、未実施として二次感染が認定されます。
Q:昭和60年生まれですが「母子感染防止事業」のワクチンを注射されたか記憶がありません。 についての解説
B型肝炎訴訟において、昭和60年(1985年)12月30日以降に生まれた方は「母子感染防止事業」の対象世代となります。この世代の方が母子感染(二次感染)として給付金を請求する際、ワクチン接種の記録についてご不安に思われるケースがあります。
疑問への回答・詳細解説
母子手帳や産科カルテにHBIG・HBワクチンの投与記録がなければ、未実施として二次感染が認定されます。
国は昭和60年12月30日以降に生まれた赤ちゃんに対し、母親がB型肝炎キャリアであった場合、出生直後に抗体(HBIG)とワクチンを注射して母子感染を防ぐ「母子感染防止事業」を開始しました。この処置が適切に行われていれば、原則として母子感染は防げたはずだと国は考えています。
そのため、この世代の方が「母子感染でB型肝炎になった(二次感染者である)」と国に認めてもらうためには、「出生時にこの予防処置(ワクチンの投与など)が適切に行われなかった(または行われたが効果がなかった)」ことを証明する必要があります。記憶がなくても問題ありません。当時の母子手帳や、出産した病院の産科カルテを取り寄せ、ワクチンの投与記録が「ない(未実施)」ことが確認できれば、証明としては十分です。
ワクチン接種記録があった場合の対応
もし母子手帳等にワクチンの接種記録が残っていたとしても、直ちに諦める必要はありません。規定の回数(通常は生後2ヶ月、3ヶ月、5ヶ月など複数回)がきちんと完了していなかったり、接種スケジュールが国が定めた基準から大きくズレていたりした場合、「予防処置が不適切であったために感染を防げなかった」として、二次感染が認められるケースがあります。
専門家への相談をお勧めする理由
昭和60年末以降に生まれた方の二次感染の証明は、「どの記録が必要か」「記録がない場合はどうやって証明するか」など、非常に複雑な判断が求められます。夕陽ヶ丘法律事務所では、数多くの二次感染者の給付金請求をサポートしてきた実績があります。着手金0円の完全成功報酬制ですので、当時の記録が残っているかどうかわからない方も、まずは無料相談にてご状況をお聞かせください。
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