🚨 請求期限:2027年3月31日まで 🚨

Q:B型肝炎訴訟の「和解調書」を失くしてしまいました。
追加給付金の請求で困りますか?

Q:B型肝炎訴訟の「和解調書」を失くしてしまいました。追加給付金の請求で困りますか?

提訴した地方裁判所の民事書記官へ「和解調書謄本再交付申請」を行うことで、いつでも再発行が可能です。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

Q:B型肝炎訴訟の「和解調書」を失くしてしまいました。追加給付金の請求で困りますか? についての解説

過去にB型肝炎訴訟で国と和解し、無症候性キャリアなどで給付金を受け取った方から、「当時裁判所からもらった和解調書(和解の記録)を紛失してしまったが、病状が進行したので追加給付金を請求したい」というご相談を受けることがあります。

疑問への回答・詳細解説

提訴した地方裁判所の民事書記官へ「和解調書謄本再交付申請」を行うことで、いつでも再発行が可能です。

和解調書は、国との間で和解が成立したことを証明する非常に重要な公文書です。病状が進行(例:無症候性から慢性肝炎や肝がんへ進行)し、社会保険診療報酬支払基金(支払基金)へ「追加給付金」を請求する際にも、この和解調書の写しが必要になる場合があります。

もし紛失してしまった場合でも、追加給付金の請求を諦める必要はありません。過去に裁判を行った地方裁判所の担当部署(民事書記官)に対して所定の申請手続き(和解調書謄本再交付申請)を行うことで、再び和解調書(正本または謄本)を発行してもらうことができます。

再発行手続きの注意点

再発行の手続き自体は可能ですが、「どこの裁判所で」「いつ(何年何月に)」「事件番号は何番で」裁判を行ったかという情報が必要になります。何年も前のことになると、これらの情報を正確に思い出すのが難しい場合もあります。また、裁判所との書類のやり取りには専門的な知識も必要です。

専門家への相談をお勧めする理由

追加給付金の請求には、和解調書の再発行だけでなく、病状の進行を証明するための新たな診断書の手配や医療記録の準備など、煩雑な手続きが伴います。夕陽ヶ丘法律事務所では、過去の裁判記録の取り寄せから、支払基金への追加給付金請求まで、一貫してお客様に代わって手続きを行います。着手金0円の完全成功報酬制ですので、手元に書類が残っていなくてお困りの方も、まずはご安心して無料相談へご連絡ください。

🩺 B型肝炎給付金のご相談は夕陽ヶ丘法律事務所へ

着手金0円・完全成功報酬制(国から弁護士費用4%補助あり)。
給付金(50万〜3,600万円)の受給対象かどうか、カルテ開示や資料収集から手厚く手配いたします。

【B型肝炎給付金チームの安心約束】
  • 相談料・調査費用: 完全無料(持ち出し0円)
  • 着手金: 0円(和解成立時のみ成功報酬)
  • 国の補助あり: 弁護士費用のうち4%が国から支給
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

この記事に関するご相談はこちら

専門の弁護士があなたのお悩みを解決へ導きます。
まずはお気軽にお問い合わせください。

【日本全国対応・ご来所不要】LINE・お電話で手続完結
初回相談30分無料(※事案により異なる場合があります)
ご相談だけで終了しても費用は一切かかりません

LINEで今すぐ無料相談・24時間WEB予約

お電話での無料相談予約

📞 06-6773-9114 ✉️ メールで無料相談する
電話で詳しく聞く 📞 フォームから予約 📧
TOP
LINE相談
無料相談