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Q:B型肝炎訴訟の「和解調書」を失くしてしまいました。
追加給付金の請求で困りますか?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q B型肝炎訴訟の「和解調書」を紛失した場合、追加給付金の請求に影響はありますか?
A 【追加給付金の請求への影響について】いいえ、和解調書を紛失した場合でも追加給付金の請求手続き自体に影響はありません。提訴した地方裁判所の民事書記官に対して「和解調書謄本再交付申請」を行うことで、いつでも再発行が可能です。
【再発行の手続きと注意点】再交付申請には裁判所所定の手続きが必要となるため、まずは過去に裁判を行った地方裁判所へ問い合わせましょう。また、追加給付金の請求手続きや必要書類の準備に不安がある場合は、B型肝炎訴訟に精通した弁護士に相談することで、スムーズかつ確実に対応を進めることができます。

Q:B型肝炎訴訟の「和解調書」を失くしてしまいました。追加給付金の請求で困りますか? についての解説

過去にB型肝炎訴訟で国と和解し、無症候性キャリアなどで給付金を受け取った方から、「当時裁判所からもらった和解調書(和解の記録)を紛失してしまったが、病状が進行したので追加給付金を請求したい」というご相談を受けることがあります。

疑問への回答・詳細解説

提訴した地方裁判所の民事書記官へ「和解調書謄本再交付申請」を行うことで、いつでも再発行が可能です。

和解調書は、国との間で和解が成立したことを証明する非常に重要な公文書です。病状が進行(例:無症候性から慢性肝炎や肝がんへ進行)し、社会保険診療報酬支払基金(支払基金)へ「追加給付金」を請求する際にも、この和解調書の写しが必要になる場合があります。

もし紛失してしまった場合でも、追加給付金の請求を諦める必要はありません。過去に裁判を行った地方裁判所の担当部署(民事書記官)に対して所定の申請手続き(和解調書謄本再交付申請)を行うことで、再び和解調書(正本または謄本)を発行してもらうことができます。

再発行手続きの注意点

再発行の手続き自体は可能ですが、「どこの裁判所で」「いつ(何年何月に)」「事件番号は何番で」裁判を行ったかという情報が必要になります。何年も前のことになると、これらの情報を正確に思い出すのが難しい場合もあります。また、裁判所との書類のやり取りには専門的な知識も必要です。

専門家への相談をお勧めする理由

追加給付金の請求には、和解調書の再発行だけでなく、病状の進行を証明するための新たな診断書の手配や医療記録の準備など、煩雑な手続きが伴います。専門の弁護士や公的機関では、過去の裁判記録の取り寄せから、支払基金への追加給付金請求まで、一貫してお客様に代わって手続きを行います。着手金0円の完全成功報酬制ですので、手元に書類が残っていなくてお困りの方も、まずはご安心して無料相談へご連絡ください。

🏛️ B型肝炎給付金に関する公的な相談窓口

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給要件、必要書類、訴訟手続きなどに関するご相談は、厚生労働省の専門窓口や中立的な公的機関をご利用いただけます。

【主な公的相談窓口】
  • 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
  • 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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