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Q:母親がB型肝炎キャリアで、自分もキャリアです。
親子で同時に裁判を起こせますか?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 母親がB型肝炎キャリアで、自分もキャリアです。親子で同時に裁判を起こせますか?
A 【結論と仕組み】はい、母(一次感染者)と子(二次感染者)が同時に提訴することは完全に可能です。母親からの母子感染(二次感染)であることが証明できれば、親子それぞれが国に対して給付金請求の裁判を起こし、同時に和解金を獲得できます。
【手続きのメリット】親子同時に提訴することで、家系図や共通の医療記録などの必要書類を共有・一括収集でき、スムーズに手続きを進められます。また、弁護士に一括して依頼することで訴訟にかかる負担や費用を最小限に抑え、確実かつスピーディーに双方の給付金を受け取ることができます。

Q:母親がB型肝炎キャリアで、自分もキャリアです。親子で同時に裁判を起こせますか? についての解説

ご自身がB型肝炎ウイルスに感染していることがわかり、検査を進める中で、母親もB型肝炎キャリアであることが判明するケースがあります。このように親子で感染している場合、別々に裁判を起こす必要があるのか、一緒に進められるのかというご相談をよくいただきます。

疑問への回答・詳細解説

母(一次感染者)と子(二次感染者)が同時に提訴することで書類を共通化し、最もスムーズに双方の和解金を獲得できます。

親子ともにB型肝炎ウイルスの持続感染者である場合、母親を「一次感染者(集団予防接種で直接感染した人)」、お子様を「二次感染者(母親から母子感染した人)」として、同じタイミングで国に対して訴訟を起こす(同時提訴する)ことが可能です。

むしろ、別々に手続きを進めるよりも、同時に裁判を起こすことには大きなメリットがあります。それは「証拠書類を共通化(流用)できる」という点です。

同時提訴の大きなメリット

二次感染者(お子様)が給付金をもらうためには、まず「母親が一次感染者の条件を満たしていること」を証明しなければなりません。つまり、母親の母子手帳や戸籍謄本など、膨大な資料が必要になります。 もし親子で同時に提訴すれば、母親の裁判のために集めたこれらの証拠資料を、そのままお子様の裁判の証拠としても使うことができます。これにより、書類集めの手間や費用(診断書代や戸籍取得費用など)を大幅に節約でき、裁判の進行も非常にスムーズになります。

専門家への相談をお勧めする理由

一次感染と二次感染の同時提訴は、双方の病状(無症候性キャリア、慢性肝炎など)に応じた複雑な要件を同時にクリアしていく必要があり、法的な戦略が求められます。夕陽ヶ丘法律事務所では、ご家族での同時提訴の事案も数多く解決に導いており、ご家族全体の負担が最も軽くなる方法をご提案いたします。完全成功報酬制(着手金0円)でご依頼いただけますので、親子での受給の可能性がある方は、ぜひ一度無料相談をご利用ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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