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Q:自分が集団予防接種を受けた「小学校の名前」を忘れてしまいましたが大丈夫ですか?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 自分が集団予防接種を受けた「小学校の名前」を忘れてしまいましたが大丈夫ですか?
A 【結論:小学校名が思い出せなくても給付金請求は十分に可能です】当時の記憶が曖昧であっても、法的な手続きを通じて立証するため諦める必要はありません。
【具体的な対策:戸籍の附票や自治体への照会で特定します】当時の居住地を示す戸籍の附票や住民票を取り寄せて通学区域を割り出し、必要に応じて市区町村への照会や陳述書の作成を行うことで、正確な受給要件を満たすことが可能です。

Q:自分が集団予防接種を受けた「小学校の名前」を忘れてしまいましたが大丈夫ですか? についての解説

B型肝炎訴訟では、幼少期(満7歳になるまで)に集団予防接種を受けたことを証明することが必要です。その際、当時の状況を説明する陳述書などに接種場所(通っていた小学校や保健所など)を記載することがありますが、「昔のことすぎて小学校の名前を覚えていない」と心配される方がいらっしゃいます。

疑問への回答・詳細解説

当時の居住地の戸籍の附票や住民票から通学区域の小学校を特定し、自治体へ照会・陳述書作成を行います。

集団予防接種を受けた具体的な小学校名や施設の名前を正確に覚えていなくても、給付金の請求を諦める必要はまったくありません。当時の行政記録をたどることで、通っていた小学校を特定することが可能だからです。

具体的には、ご自身やご両親の「戸籍の附票」や「除籍謄本」を取り寄せることで、ご相談者様が満7歳になるまでに住んでいた住所(住民票上の住所)を正確に把握することができます。その住所をもとに当時の学区(通学区域)を調べれば、必然的に入学した小学校が特定できるという仕組みです。

行政記録の取得と陳述書の作成

小学校が特定できれば、その小学校がある市区町村に対して、当時の予防接種台帳が残っていないか照会をかけることができます。また、記憶が曖昧な部分については、ご両親やご親族に当時の様子を聞き取ったり、弁護士が調査した客観的な事実に基づき、裁判所に提出する「陳述書」として説得力のある形で文章にまとめるサポートを行います。

専門家への相談をお勧めする理由

戸籍の附票を遡って取得したり、古い住所から当時の学区を調べたりする作業は、個人で行うには非常に手間と時間がかかります。専門の弁護士や公的機関では、こうした過去の記録の調査や、裁判所が納得する陳述書の作成まで、プロの弁護士が全面的に代行いたします。着手金0円・完全成功報酬制でご依頼いただけますので、「昔のことだから証明できない」と諦めず、まずは専門の弁護士の無料相談にてお話をお聞かせください。

🏛️ B型肝炎給付金に関する公的な相談窓口

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給要件、必要書類、訴訟手続きなどに関するご相談は、厚生労働省の専門窓口や中立的な公的機関をご利用いただけます。

【主な公的相談窓口】
  • 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
  • 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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