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Q:給付金を受け取った後、毎年行う「定期検査の領収書」はどこに提出すれば返金されますか?

Q:給付金を受け取った後、毎年行う「定期検査の領収書」はどこに提出すれば返金されますか?

社会保険診療報酬支払基金へ「定期検査費用支給請求書」と領収書原本を郵送することで、全額口座へ還付されます。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

Q:給付金を受け取った後、毎年行う「定期検査の領収書」はどこに提出すれば返金されますか? についての解説

無症候性キャリア(症状が出ていない状態)として国と和解し、50万円の給付金を受け取った方は、その後も肝がん等の発症を防ぐために定期的な検査を受けることが推奨されています。この検査費用を国が補助してくれる制度について、具体的な手続き方法を解説します。

疑問への回答・詳細解説

社会保険診療報酬支払基金へ「定期検査費用支給請求書」と領収書原本を郵送することで、全額口座へ還付されます。

無症候性キャリアの方には、給付金(50万円)とは別に、和解後の定期検査にかかった費用(自己負担分)や、その検査のためにかかった交通費を国が補助する制度があります。

補助を受けるためには、ご自身で医療機関を受診して窓口で一旦費用を支払った後、その「領収書の原本」と「診療明細書」、そして所定の「定期検査費用支給請求書」をセットにして、社会保険診療報酬支払基金(支払基金)へ郵送して請求します。審査後、指定したご自身の銀行口座に費用が振り込まれ、返金される仕組みです。

補助の対象となる検査と回数

この補助制度は、生涯にわたって利用することができます。対象となるのは以下の検査で、それぞれに回数制限が設けられています。

  • 血液検査や腹部超音波(エコー)検査:1年間に「4回」まで

  • 造影CT検査や造影MRI検査:1年間に「2回」まで

※ただし、肝がん等の発症リスクが高いと医師が判断した場合など、一定の条件を満たす必要があります。

専門家への相談をお勧めする理由

和解が成立した後も、こうした補助制度を正しく活用し、ご自身の健康を守り続けることが大切です。また、もし定期検査によって症状の進行(慢性肝炎や肝がんなどの発症)が判明した場合には、追加給付金(最大3,550万円)の請求が必要となります。夕陽ヶ丘法律事務所では、最初の和解だけでなく、その後の追加給付金請求など、生涯にわたるサポート体制を整えています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、何かご不安なことがあればいつでもご相談いただける環境をご用意しております。

🩺 B型肝炎給付金のご相談は夕陽ヶ丘法律事務所へ

着手金0円・完全成功報酬制(国から弁護士費用4%補助あり)。
給付金(50万〜3,600万円)の受給対象かどうか、カルテ開示や資料収集から手厚く手配いたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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