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Q:給付金を受け取った後、毎年行う「定期検査の領収書」はどこに提出すれば返金されますか?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 給付金を受け取った後、毎年行う定期検査の領収書はどこに提出すれば返金されますか?
A 【提出先と手続き】社会保険診療報酬支払基金へ「定期検査費用支給請求書」と領収書原本を郵送することで、検査費用が全額口座へ還付されます。負担なく定期検査を継続するために、必ず期限内に申請しましょう。
【注意点とサポート】領収書の原本が必要となるため紛失に注意し、検査を受けた年度ごとに忘れずに手続きを行うことが重要です。不明な点がある場合は、和解時にサポートを受けた弁護士に相談するとスムーズです。

Q:給付金を受け取った後、毎年行う「定期検査の領収書」はどこに提出すれば返金されますか? についての解説

無症候性キャリア(症状が出ていない状態)として国と和解し、50万円の給付金を受け取った方は、その後も肝がん等の発症を防ぐために定期的な検査を受けることが推奨されています。この検査費用を国が補助してくれる制度について、具体的な手続き方法を解説します。

疑問への回答・詳細解説

社会保険診療報酬支払基金へ「定期検査費用支給請求書」と領収書原本を郵送することで、全額口座へ還付されます。

無症候性キャリアの方には、給付金(50万円)とは別に、和解後の定期検査にかかった費用(自己負担分)や、その検査のためにかかった交通費を国が補助する制度があります。

補助を受けるためには、ご自身で医療機関を受診して窓口で一旦費用を支払った後、その「領収書の原本」と「診療明細書」、そして所定の「定期検査費用支給請求書」をセットにして、社会保険診療報酬支払基金(支払基金)へ郵送して請求します。審査後、指定したご自身の銀行口座に費用が振り込まれ、返金される仕組みです。

補助の対象となる検査と回数

この補助制度は、生涯にわたって利用することができます。対象となるのは以下の検査で、それぞれに回数制限が設けられています。

  • 血液検査や腹部超音波(エコー)検査:1年間に「4回」まで

  • 造影CT検査や造影MRI検査:1年間に「2回」まで

※ただし、肝がん等の発症リスクが高いと医師が判断した場合など、一定の条件を満たす必要があります。

専門家への相談をお勧めする理由

和解が成立した後も、こうした補助制度を正しく活用し、ご自身の健康を守り続けることが大切です。また、もし定期検査によって症状の進行(慢性肝炎や肝がんなどの発症)が判明した場合には、追加給付金(最大3,550万円)の請求が必要となります。夕陽ヶ丘法律事務所では、最初の和解だけでなく、その後の追加給付金請求など、生涯にわたるサポート体制を整えています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、何かご不安なことがあればいつでもご相談いただける環境をご用意しております。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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