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Q:自分は「一過性感染」で治ったと言われましたが、給付金の対象になりますか?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 自分は「一過性感染」で治ったと言われましたが、給付金の対象になりますか?
A 【対象外の理由】大人になってから感染し、自然治癒した「一過性感染」の方はB型肝炎訴訟の給付金対象外となります。対象となるのは、主に集団予防接種等の際の注射器の連続使用により、幼少期に感染した「持続感染(キャリア)」の方のみです。
【専門家への相談のメリット】ご自身の感染がどちらに該当するか正確な判断が難しい場合は、過去の血液データなどを持参して専門の弁護士へ早めにご相談ください。プロが客観的に資料を確認することで、無駄な手間をかけずに受給資格の有無を迅速に判別できるメリットがあります。

Q:自分は「一過性感染」で治ったと言われましたが、給付金の対象になりますか? についての解説

健康診断などで過去にB型肝炎ウイルスに感染した形跡(抗体)が見つかり、「過去に感染したけれど、今はもう治っていますよ(一過性感染)」と医師から説明された方から、給付金の対象になるかというご質問をいただきます。

疑問への回答・詳細解説

一過性感染(大人になってから感染して治癒した方)は対象外。幼少期からの「持続感染(キャリア)」のみが対象です。

B型肝炎給付金制度は、「幼少期(満7歳未満)の集団予防接種等における注射器の使い回し」によってウイルスに感染し、それが体内に住み着いてしまった状態(持続感染=キャリア)の方を救済するための制度です。

人間の免疫機能が未熟な乳幼児期にB型肝炎ウイルスに感染すると、ウイルスを異物として排除できず持続感染になります。一方、免疫機能が完成した大人になってから性交渉や医療従事者の針刺し事故などで感染した場合は、一時的に急性肝炎を発症しても、その後ウイルスは体内から排除され、治癒する(一過性感染)のが一般的です。

したがって、「一過性感染」であることは、幼少期の集団予防接種による感染ではない(大人になってからの別の原因による感染である)とみなされるため、給付金の対象外となります。

検査結果での見分け方

自分が「持続感染」なのか「一過性感染」なのかは、血液検査の結果で見分けることができます。

  • 持続感染(給付金対象の可能性あり):現在もウイルスが体内にいる状態。血液検査で「HBs抗原」が陽性、または「HBV-DNA」が検出される。

  • 一過性感染(対象外):過去に感染したが今はウイルスがいない状態。血液検査で「HBs抗原」が陰性であり、「HBs抗体」または「HBc抗体」が陽性。

※ただし、非常に稀ですが、過去の記録でHBs抗原陽性が確認できれば、現在は陰性化していても対象となるケースもあります。

専門家への相談をお勧めする理由

ご自身の血液検査の数値が何を意味しているのか、専門知識がないと正確に判断するのは困難です。また、「昔陽性だと言われた気がする」という場合、当時の医療記録を探し出すことで道が開けることもあります。夕陽ヶ丘法律事務所では、お客様の検査結果の読み解きから丁寧に行います。着手金0円の無料相談で、まずはご自身の状況が対象になるかどうか、お気軽にお確かめください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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