提訴期限:2027年3月31日 制度解説 ❯

Q:2027年3月31日を過ぎてしまったら、二度とB型肝炎給付金はもらえなくなりますか?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 2027年3月31日を過ぎてしまったら、二度とB型肝炎給付金はもらえなくなりますか?
A 【結論】はい、特定B型肝炎ファイル問題対策特別措置法(特措法)に基づく提訴期限である2027年3月31日を過ぎてしまうと、法律上の給付金受給権が完全に失効し、いかなる理由があっても1円も受け取れなくなります。
【対策】対象者やそのご遺族の方は、戸籍謄本やカルテなどの証拠資料収集に数ヶ月以上かかる場合があるため、期限ギリギリではなく、今すぐ弁護士などの専門家に相談して速やかに提訴の手続きを進めることが重要です。

Q:2027年3月31日を過ぎてしまったら、二度とB型肝炎給付金はもらえなくなりますか? についての解説

B型肝炎給付金制度には、法律(特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法)で定められた明確な請求期限があります。現在、その期限は「2027年(令和9年)3月31日」とされています。

疑問への回答・詳細解説

特措法の期限を過ぎると法的権利が完全失効するため1円も受け取れなくなります。必ず期限前に提訴が必要です。

B型肝炎給付金は、国の過失に対する損害賠償請求権に基づくものですが、特措法によって特別に請求期限が延長され、現在の形となっています。もし2027年3月31日までに裁判所への提訴(訴状の提出)を行わなかった場合、法的な請求権が時効・除斥期間によって完全に消滅してしまいます。

期限を1日でも過ぎてしまうと、どれほど明白な証拠が揃っていても、あるいは重い肝硬変や肝がんを患っていたとしても、給付金を受け取ることは一切できなくなります。

期限ギリギリの準備は大変危険です

「まだ期限まで時間があるから」と手続きを後回しにするのは非常に危険です。B型肝炎訴訟では、裁判所に訴状を提出する前に、数十年前のカルテや血液検査結果、戸籍謄本など、膨大な証拠書類を全国の病院や役所からかき集めなければなりません。

医療機関の統廃合やカルテの破棄、または医師の多忙により診断書の作成に数ヶ月かかることも珍しくありません。準備に半年〜1年以上かかるケースも多々あるため、今すぐに行動を開始することが最も確実な方法です。

専門家への相談をお勧めする理由

期限までのカウントダウンはすでに始まっています。複雑で時間のかかる証拠収集を迅速かつ確実に行うためには、専門家のサポートが不可欠です。専門の弁護士や公的機関では、特措法の期限に間に合わせるための迅速な提訴準備チームを編成し、完全成功報酬制(着手金0円)で全面的にサポートしています。「自分は対象かもしれない」と少しでも思われたら、手遅れになる前に、今すぐ専門の弁護士の無料相談へご連絡ください。

🏛️ B型肝炎給付金に関する公的な相談窓口

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給要件、必要書類、訴訟手続きなどに関するご相談は、厚生労働省の専門窓口や中立的な公的機関をご利用いただけます。

【主な公的相談窓口】
  • 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
  • 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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