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Q:B型肝炎で「肝硬変」と診断されましたが、お酒(アルコール)も毎日飲んでいました。
給付金は減額されますか?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q B型肝炎で肝硬変と診断されましたが、毎日お酒を飲んでいても給付金は減額されませんか?
A 【減額されない可能性が高いです】飲酒歴があっても、B型肝炎ウイルスの持続感染が肝硬変を引き起こした主因であると医学的に証明できれば、減額されることなく最高額(2,500万〜3,600万円)の給付金を受け取ることができます。
【医師の意見書と弁護士のサポートが重要です】お酒の量が原因と国から主張されるケースもありますが、専門医による意見書やカルテの精査により主因を立証することが可能です。泣き寝入りせず、B型肝炎訴訟に精通した弁護士に早期にご相談ください。

Q:B型肝炎で「肝硬変」と診断されましたが、お酒(アルコール)も毎日飲んでいました。給付金は減額されますか? についての解説

B型肝炎ウイルスに感染している方が肝硬変や肝がんを発症された場合、ご自身に長年の飲酒習慣(アルコール多飲歴)があると、「お酒のせいだと言われて給付金がもらえないのではないか」「自己責任として減額されるのではないか」と心配される方がいらっしゃいます。

疑問への回答・詳細解説

飲酒歴があっても、B型肝炎ウイルスの持続感染が肝硬変の主因であることの医師意見書で全額(2500万〜3600万)受給可能です。

B型肝炎訴訟において、肝硬変や肝がんの「主たる原因」がB型肝炎ウイルスであると医学的に認められれば、アルコールを日常的に飲んでいた事実があったとしても、給付金が減額されたり不認定になったりすることはありません。

肝臓は「沈黙の臓器」と呼ばれ、ウイルスとアルコールの両方が肝臓にダメージを与える要因となります。しかし、臨床的にはB型肝炎ウイルスの持続感染がある場合、それが肝疾患進行の最も強力な要因となることが一般的です。

医師の意見書がポイント

アルコール多飲歴がある方が給付金を請求する場合、国から「アルコール性肝硬変ではないか」と指摘される(疑義照会が入る)ことがあります。 これを覆すためには、主治医に「確かに飲酒歴はあるが、血液検査の数値(ウイルスマーカーやAST/ALTの比率など)や画像診断の結果から総合的に判断して、B型肝炎ウイルスが肝硬変(肝がん)の主因である」旨の意見書(診断書)を作成してもらい、裁判所に提出する必要があります。

専門家への相談をお勧めする理由

国からの「アルコールが原因ではないか」という反論に対して、医学的かつ法的に説得力のある再反論を行うのは、ご自身だけでは極めて困難です。専門の弁護士や公的機関では、これまで飲酒歴がある方の肝硬変・肝がん案件でも多数の和解実績があります。主治医にどのような意見書を書いてもらうべきかの的確なアドバイスも行います。着手金0円の完全成功報酬制ですので、飲酒習慣があって不安な方も、まずは無料相談をご利用ください。

🏛️ B型肝炎給付金に関する公的な相談窓口

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給要件、必要書類、訴訟手続きなどに関するご相談は、厚生労働省の専門窓口や中立的な公的機関をご利用いただけます。

【主な公的相談窓口】
  • 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
  • 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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