Q:B型肝炎で「肝硬変」と診断されましたが、お酒(アルコール)も毎日飲んでいました。給付金は減額されますか?
飲酒歴があっても、B型肝炎ウイルスの持続感染が肝硬変の主因であることの医師意見書で全額(2500万〜3600万)受給可能です。
Q:B型肝炎で「肝硬変」と診断されましたが、お酒(アルコール)も毎日飲んでいました。給付金は減額されますか? についての解説
B型肝炎ウイルスに感染している方が肝硬変や肝がんを発症された場合、ご自身に長年の飲酒習慣(アルコール多飲歴)があると、「お酒のせいだと言われて給付金がもらえないのではないか」「自己責任として減額されるのではないか」と心配される方がいらっしゃいます。
疑問への回答・詳細解説
飲酒歴があっても、B型肝炎ウイルスの持続感染が肝硬変の主因であることの医師意見書で全額(2500万〜3600万)受給可能です。
B型肝炎訴訟において、肝硬変や肝がんの「主たる原因」がB型肝炎ウイルスであると医学的に認められれば、アルコールを日常的に飲んでいた事実があったとしても、給付金が減額されたり不認定になったりすることはありません。
肝臓は「沈黙の臓器」と呼ばれ、ウイルスとアルコールの両方が肝臓にダメージを与える要因となります。しかし、臨床的にはB型肝炎ウイルスの持続感染がある場合、それが肝疾患進行の最も強力な要因となることが一般的です。
医師の意見書がポイント
アルコール多飲歴がある方が給付金を請求する場合、国から「アルコール性肝硬変ではないか」と指摘される(疑義照会が入る)ことがあります。 これを覆すためには、主治医に「確かに飲酒歴はあるが、血液検査の数値(ウイルスマーカーやAST/ALTの比率など)や画像診断の結果から総合的に判断して、B型肝炎ウイルスが肝硬変(肝がん)の主因である」旨の意見書(診断書)を作成してもらい、裁判所に提出する必要があります。
専門家への相談をお勧めする理由
国からの「アルコールが原因ではないか」という反論に対して、医学的かつ法的に説得力のある再反論を行うのは、ご自身だけでは極めて困難です。夕陽ヶ丘法律事務所では、これまで飲酒歴がある方の肝硬変・肝がん案件でも多数の和解実績があります。主治医にどのような意見書を書いてもらうべきかの的確なアドバイスも行います。着手金0円の完全成功報酬制ですので、飲酒習慣があって不安な方も、まずは無料相談をご利用ください。
🩺 B型肝炎給付金のご相談は夕陽ヶ丘法律事務所へ
着手金0円・完全成功報酬制(国から弁護士費用4%補助あり)。
給付金(50万〜3,600万円)の受給対象かどうか、カルテ開示や資料収集から手厚く手配いたします。
- 相談料・調査費用: 完全無料(持ち出し0円)
- 着手金: 0円(和解成立時のみ成功報酬)
- 国の補助あり: 弁護士費用のうち4%が国から支給