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Q:主治医から「B型肝炎訴訟の診断書(様式7)は書いたことがない」と断られました。
どうすれば?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 主治医からB型肝炎訴訟の診断書(様式7)の作成を断られた場合はどうすればよいですか?
A 【原因と対策】主治医が診断書の書き慣れていない、またはトラブルを避けたいために断ることがあります。その場合は、弁護士を通じて国が定める「診断書の記入ガイドライン」を主治医に提示してもらうことで、正確な記載をサポートしてもらえます。
【次のステップ】それでも作成が難しい場合は、都道府県が指定する「肝疾患診療連携拠点病院」への転院や、そちらへの紹介状手配を主治医に依頼するのが効果的です。B型肝炎訴訟に精通した弁護士に代理交渉を依頼することで、医療機関とのやり取りもスムーズに進められます。

Q:主治医から「B型肝炎訴訟の診断書(様式7)は書いたことがない」と断られました。どうすれば? についての解説

B型肝炎訴訟において、現在の病状(無症候性キャリア、慢性肝炎、肝硬変、肝がん等)を証明するためには、国が指定した特定の書式(様式)による診断書を医師に作成してもらう必要があります。しかし、主治医にお願いしたところ断られてしまったというご相談は少なくありません。

疑問への回答・詳細解説

弁護士から主治医へ記入ガイドラインを提示するか、都道府県の肝疾患診療連携拠点病院へ紹介状手配します。

国が指定する「様式7」などの診断書は、一般的な診断書とは異なり、B型肝炎訴訟特有の項目や詳細な検査結果の記載が求められます。そのため、訴訟案件に不慣れな医師の場合、「書き方がわからない」「責任を持てない」といった理由で作成を渋られたり、断られたりすることがあります。

しかし、診断書がないと手続きが進められません。このような場合、まずは弁護士から主治医の先生宛てに「診断書の記入方法や必要な検査項目を解説したガイドライン・参考資料」を添えて作成を依頼することで、スムーズに書いていただけるケースが多くあります。

それでも書いてもらえない場合の対応

もし主治医がどうしても作成を引き受けてくれない場合や、近所の小さなクリニックで必要な精密検査(肝生検や高度な画像診断など)を行う設備がない場合は、B型肝炎の専門的な診療を行っている「肝疾患診療連携拠点病院」や専門医へ転院(または紹介状による受診)をして診断書を作成してもらう方法をとります。

専門家への相談をお勧めする理由

医師への診断書作成依頼は、患者様ご自身で行うには精神的にも負担が大きく、また専門用語が多いため説明が難しい部分があります。専門の弁護士や公的機関にご依頼いただければ、医師向けの説明書面の作成や、専門病院への受診アドバイスなど、的確なサポートを提供いたします。着手金0円の完全成功報酬制ですので、医師とのやり取りでお困りの方は、まずは専門の弁護士の無料相談へご連絡ください。

🏛️ B型肝炎給付金に関する公的な相談窓口

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給要件、必要書類、訴訟手続きなどに関するご相談は、厚生労働省の専門窓口や中立的な公的機関をご利用いただけます。

【主な公的相談窓口】
  • 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
  • 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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