Q:主治医から「B型肝炎訴訟の診断書(様式7)は書いたことがない」と断られました。どうすれば?
弁護士から主治医へ記入ガイドラインを提示するか、都道府県の肝疾患診療連携拠点病院へ紹介状手配します。
Q:主治医から「B型肝炎訴訟の診断書(様式7)は書いたことがない」と断られました。どうすれば? についての解説
B型肝炎訴訟において、現在の病状(無症候性キャリア、慢性肝炎、肝硬変、肝がん等)を証明するためには、国が指定した特定の書式(様式)による診断書を医師に作成してもらう必要があります。しかし、主治医にお願いしたところ断られてしまったというご相談は少なくありません。
疑問への回答・詳細解説
弁護士から主治医へ記入ガイドラインを提示するか、都道府県の肝疾患診療連携拠点病院へ紹介状手配します。
国が指定する「様式7」などの診断書は、一般的な診断書とは異なり、B型肝炎訴訟特有の項目や詳細な検査結果の記載が求められます。そのため、訴訟案件に不慣れな医師の場合、「書き方がわからない」「責任を持てない」といった理由で作成を渋られたり、断られたりすることがあります。
しかし、診断書がないと手続きが進められません。このような場合、まずは弁護士から主治医の先生宛てに「診断書の記入方法や必要な検査項目を解説したガイドライン・参考資料」を添えて作成を依頼することで、スムーズに書いていただけるケースが多くあります。
それでも書いてもらえない場合の対応
もし主治医がどうしても作成を引き受けてくれない場合や、近所の小さなクリニックで必要な精密検査(肝生検や高度な画像診断など)を行う設備がない場合は、B型肝炎の専門的な診療を行っている「肝疾患診療連携拠点病院」や専門医へ転院(または紹介状による受診)をして診断書を作成してもらう方法をとります。
専門家への相談をお勧めする理由
医師への診断書作成依頼は、患者様ご自身で行うには精神的にも負担が大きく、また専門用語が多いため説明が難しい部分があります。夕陽ヶ丘法律事務所にご依頼いただければ、医師向けの説明書面の作成や、専門病院への受診アドバイスなど、的確なサポートを提供いたします。着手金0円の完全成功報酬制ですので、医師とのやり取りでお困りの方は、まずは当事務所の無料相談へご連絡ください。
🩺 B型肝炎給付金のご相談は夕陽ヶ丘法律事務所へ
着手金0円・完全成功報酬制(国から弁護士費用4%補助あり)。
給付金(50万〜3,600万円)の受給対象かどうか、カルテ開示や資料収集から手厚く手配いたします。
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