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Q:自分は「ジェノタイプB型」と判定されました。
これは給付金の対象になりますか?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 「自分はジェノタイプB型と判定されましたが、給付金の対象になりますか?」
A 【対象になります】ジェノタイプB型は日本在来型のウイルスであり、集団予防接種等での注射器の連続使用が原因とみなされるため、問題なくB型肝炎給付金の支給対象となります。
【手続きのポイント】海外型のウイルスとは異なり追加の感染経路の証明が不要なケースが多く、比較的スムーズに国家賠償請求訴訟の手続きを進めることができます。まずは医師の診断書や血液検査結果などの資料を揃え、B型肝炎訴訟に強い弁護士に相談することをおすすめします。

Q:自分は「ジェノタイプB型」と判定されました。これは給付金の対象になりますか? についての解説

B型肝炎ウイルスには、遺伝子の塩基配列の違いによっていくつかのグループ(ジェノタイプA〜H等)が存在します。医療機関での詳しい検査で「ジェノタイプB」や「ジェノタイプC」と判定され、給付金の対象になるのか不安に思われる方がいらっしゃいます。

疑問への回答・詳細解説

ジェノタイプB型およびC型は日本在来型のウイルスであり、集団予防接種由来として問題なく給付金対象になります。

B型肝炎給付金制度は、昭和23年から昭和63年までの間に、日本の集団予防接種で注射器が使い回されたことによる感染被害を救済するためのものです。したがって、対象となるのは「当時日本に広く存在していたタイプのウイルス」に感染している方に限られます。

日本におけるB型肝炎ウイルスのジェノタイプは、約85%が「ジェノタイプC」、約12%が「ジェノタイプB」であり、この2つが日本在来型のウイルスとされています。そのため、ジェノタイプB型またはC型と判定された方は、集団予防接種による感染である可能性が高く、給付金の対象として問題なく認められます。

ジェノタイプAe型に関する注意点

一方で、近年欧米等から流入し、主に性交渉等によって成人に感染を広げているのが「ジェノタイプAe型(A型)」です。このタイプのウイルスは、昭和期の集団予防接種の時代には日本にはほとんど存在していなかったとされています。 そのため、検査で「ジェノタイプAe型」と判定された場合は、集団予防接種以外の原因(大人になってからの感染など)であるとみなされ、原則として給付金の対象外となってしまいます。

専門家への相談をお勧めする理由

ジェノタイプの判定は特殊な血液検査となるため、すべての医療機関で日常的に行われているわけではありません。また、訴訟のためにジェノタイプ検査を求められるケースとそうでないケースがあります。専門の弁護士や公的機関では、お客様の医療記録を事前に精査し、必要な検査について適切なアドバイスを行います。完全成功報酬制・着手金0円でサポートいたしますので、ご自身のウイルスタイプについてご不明な方も無料相談をご活用ください。

🏛️ B型肝炎給付金に関する公的な相談窓口

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給要件、必要書類、訴訟手続きなどに関するご相談は、厚生労働省の専門窓口や中立的な公的機関をご利用いただけます。

【主な公的相談窓口】
  • 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
  • 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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