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Q:自分は「ジェノタイプB型」と判定されました。
これは給付金の対象になりますか?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 「自分はジェノタイプB型と判定されましたが、給付金の対象になりますか?」
A 【対象になります】ジェノタイプB型は日本在来型のウイルスであり、集団予防接種等での注射器の連続使用が原因とみなされるため、問題なくB型肝炎給付金の支給対象となります。
【手続きのポイント】海外型のウイルスとは異なり追加の感染経路の証明が不要なケースが多く、比較的スムーズに国家賠償請求訴訟の手続きを進めることができます。まずは医師の診断書や血液検査結果などの資料を揃え、B型肝炎訴訟に強い弁護士に相談することをおすすめします。

Q:自分は「ジェノタイプB型」と判定されました。これは給付金の対象になりますか? についての解説

B型肝炎ウイルスには、遺伝子の塩基配列の違いによっていくつかのグループ(ジェノタイプA〜H等)が存在します。医療機関での詳しい検査で「ジェノタイプB」や「ジェノタイプC」と判定され、給付金の対象になるのか不安に思われる方がいらっしゃいます。

疑問への回答・詳細解説

ジェノタイプB型およびC型は日本在来型のウイルスであり、集団予防接種由来として問題なく給付金対象になります。

B型肝炎給付金制度は、昭和23年から昭和63年までの間に、日本の集団予防接種で注射器が使い回されたことによる感染被害を救済するためのものです。したがって、対象となるのは「当時日本に広く存在していたタイプのウイルス」に感染している方に限られます。

日本におけるB型肝炎ウイルスのジェノタイプは、約85%が「ジェノタイプC」、約12%が「ジェノタイプB」であり、この2つが日本在来型のウイルスとされています。そのため、ジェノタイプB型またはC型と判定された方は、集団予防接種による感染である可能性が高く、給付金の対象として問題なく認められます。

ジェノタイプAe型に関する注意点

一方で、近年欧米等から流入し、主に性交渉等によって成人に感染を広げているのが「ジェノタイプAe型(A型)」です。このタイプのウイルスは、昭和期の集団予防接種の時代には日本にはほとんど存在していなかったとされています。 そのため、検査で「ジェノタイプAe型」と判定された場合は、集団予防接種以外の原因(大人になってからの感染など)であるとみなされ、原則として給付金の対象外となってしまいます。

専門家への相談をお勧めする理由

ジェノタイプの判定は特殊な血液検査となるため、すべての医療機関で日常的に行われているわけではありません。また、訴訟のためにジェノタイプ検査を求められるケースとそうでないケースがあります。夕陽ヶ丘法律事務所では、お客様の医療記録を事前に精査し、必要な検査について適切なアドバイスを行います。完全成功報酬制・着手金0円でサポートいたしますので、ご自身のウイルスタイプについてご不明な方も無料相談をご活用ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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