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Q:自分は「ジェノタイプB型」と判定されました。
これは給付金の対象になりますか?

Q:自分は「ジェノタイプB型」と判定されました。これは給付金の対象になりますか?

ジェノタイプB型およびC型は日本在来型のウイルスであり、集団予防接種由来として問題なく給付金対象になります。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

Q:自分は「ジェノタイプB型」と判定されました。これは給付金の対象になりますか? についての解説

B型肝炎ウイルスには、遺伝子の塩基配列の違いによっていくつかのグループ(ジェノタイプA〜H等)が存在します。医療機関での詳しい検査で「ジェノタイプB」や「ジェノタイプC」と判定され、給付金の対象になるのか不安に思われる方がいらっしゃいます。

疑問への回答・詳細解説

ジェノタイプB型およびC型は日本在来型のウイルスであり、集団予防接種由来として問題なく給付金対象になります。

B型肝炎給付金制度は、昭和23年から昭和63年までの間に、日本の集団予防接種で注射器が使い回されたことによる感染被害を救済するためのものです。したがって、対象となるのは「当時日本に広く存在していたタイプのウイルス」に感染している方に限られます。

日本におけるB型肝炎ウイルスのジェノタイプは、約85%が「ジェノタイプC」、約12%が「ジェノタイプB」であり、この2つが日本在来型のウイルスとされています。そのため、ジェノタイプB型またはC型と判定された方は、集団予防接種による感染である可能性が高く、給付金の対象として問題なく認められます。

ジェノタイプAe型に関する注意点

一方で、近年欧米等から流入し、主に性交渉等によって成人に感染を広げているのが「ジェノタイプAe型(A型)」です。このタイプのウイルスは、昭和期の集団予防接種の時代には日本にはほとんど存在していなかったとされています。 そのため、検査で「ジェノタイプAe型」と判定された場合は、集団予防接種以外の原因(大人になってからの感染など)であるとみなされ、原則として給付金の対象外となってしまいます。

専門家への相談をお勧めする理由

ジェノタイプの判定は特殊な血液検査となるため、すべての医療機関で日常的に行われているわけではありません。また、訴訟のためにジェノタイプ検査を求められるケースとそうでないケースがあります。夕陽ヶ丘法律事務所では、お客様の医療記録を事前に精査し、必要な検査について適切なアドバイスを行います。完全成功報酬制・着手金0円でサポートいたしますので、ご自身のウイルスタイプについてご不明な方も無料相談をご活用ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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