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Q:母親が「82歳の時に受けた血液検査」でHBs抗原陰性でした。
母子感染否定に使えますか?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 母親が82歳の時に受けた血液検査でHBs抗原陰性でした。これは母子感染の否定に使えますか?
A 【結論として使用不可】80歳以上の高齢期におけるHBs抗原陰性データは、加齢に伴うウイルスの自然消失(セルフクリアランス)の可能性があるため、国から母子感染否定の証明としては採用されません。
【代替手段と専門家への相談】母親の検査データが使えない場合でも、年長きょうだいの血液検査結果などを代用して証明できるケースがあります。諦めずにB型肝炎訴訟に精通した弁護士へご相談ください。

Q:母親が「82歳の時に受けた血液検査」でHBs抗原陰性でした。母子感染否定に使えますか? についての解説

B型肝炎給付金の請求にあたって、「母子感染(母親からの感染)ではないこと」を証明するためには、原則として母親の血液検査結果(HBs抗原陰性またはHBc抗体陰性)の提出が必要です。しかし、ご高齢になってからの検査結果の取り扱いには注意が必要です。

疑問への回答・詳細解説

80歳以上の陰性データはウイルスの自然消失の可能性があるため不採用。年長きょうだいの血液検査で代用します。

B型肝炎ウイルスは、加齢とともに免疫力によって体内から排除され、自然消失する(HBs抗原が陰性化する)ことがあります。特に80歳以上のご高齢の方の検査結果の場合、「昔はキャリア(陽性)だったが、長生きするうちに自然に陰性になっただけかもしれない」と国から疑われるため、母子感染を否定する証拠としては原則採用されません。

したがって、「82歳の時に初めて受けた血液検査で陰性だった」という結果だけでは、ご相談者様が生まれた当時に母親が陰性であったことの証明としては不十分とみなされてしまいます。

母親の検査結果が使えない場合の代替手段

母親がご高齢(またはすでに他界されている等)で有効な血液検査結果が得られない場合は、代わりに「年長のきょうだい(兄や姉)」の血液検査結果(HBs抗原陰性など)を提出することで、母子感染を否定する証明に代えることができます。 もし一番上のきょうだいが陰性であれば、「母親がキャリアであれば第一子にも感染している確率が非常に高いのに、第一子が陰性ということは、母親もキャリアではなかった(=母子感染ではない)」と論理的に証明できるからです。

専門家への相談をお勧めする理由

母子感染の否定は、B型肝炎訴訟における最も重要かつ複雑なハードルの一つです。ご家族の誰の、どの検査項目が必要になるかは、ご家族構成やご年齢によって異なります。専門の弁護士や公的機関では、必要な検査項目や対象となるご家族について的確にアドバイスいたします。着手金0円の完全成功報酬制ですので、ご家族の検査についてお悩みの方も、まずは無料相談をご利用ください。

🏛️ B型肝炎給付金に関する公的な相談窓口

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給要件、必要書類、訴訟手続きなどに関するご相談は、厚生労働省の専門窓口や中立的な公的機関をご利用いただけます。

【主な公的相談窓口】
  • 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
  • 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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