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Q:生活保護を受けていますが、和解金(50万〜3600万円)が入ったら保護を打ち切られますか?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 「生活保護受給中にB型肝炎訴訟の和解金を受け取ると、保護費はどうなりますか?打ち切られてしまいますか?」
A 【一時収入認定による保護停止・廃止と資金確保の仕組み】和解金(50万〜3600万円)は法律上の「一時収入」とみなされるため、受給した月は生活保護費の支給停止または廃止となるのが原則です。しかし、これは国から支給される正当な賠償金であり、全額が没収されるわけではなく手元に残るため、一時的に生活保護から自立して確実な生活再建を果たすための大きな資金となります。
【その後の生活再建と弁護士サポートの重要性】保護が一時停止・廃止された場合でも、和解金を取り崩して生活費に充て、資金が基準以下になった際には再度生活保護の申請が可能です。福祉事務所との交渉や収入認定の正しい申告手続きを円滑に進めるためにも、B型肝炎訴訟に精通した弁護士のサポートを受けながら適切に対処することをおすすめします。

Q:生活保護を受けていますが、和解金(50万〜3600万円)が入ったら保護を打ち切られますか? についての解説

現在、生活保護を受給しながらB型肝炎の治療を続けられている方から、「国から高額な和解金(給付金)を受け取った場合、生活保護が廃止されてしまい、かえって生活が苦しくなるのではないか」という切実なご相談を受けることがあります。

疑問への回答・詳細解説

一時収入認定されるため一時的に保護停止・廃止となりますが、手元に正当な資金が残るため生活再建が可能です。

B型肝炎訴訟で得た和解金(損害賠償金)は、生活保護制度の運用上「収入(資産)」として認定されます。生活保護は「利用できる資産を活用してもなお最低限度の生活が維持できない方」に対する制度であるため、数百万〜数千万円のまとまった現金が手元に入った場合は、自立して生活できる状態になったとみなされ、保護は「停止」または「廃止(打ち切り)」となるのが原則です。

打ち切りは「損」ではありません

「保護が打ち切られるなら給付金をもらわないほうがマシだ」と考えるのは早計です。 給付金を受け取ることで、以下のような大きなメリットがあります。

  • 生活の自由度の回復:ケースワーカーの指導や資産保有の制限(車が持てない等)から解放され、ご自身の意思で自由にお金を使えるようになります。

  • 正当な権利の行使:国の過失に対する賠償金であり、ご自身が受け取るべき正当なお金です。

  • 再申請も可能:万が一、将来的に病状が悪化して治療費がかさみ、受け取った給付金を(ギャンブル等ではなく適切な生活費として)使い果たしてしまった場合には、再び生活保護を申請し、受給することが可能です。

専門家への相談をお勧めする理由

生活保護受給中の方が給付金を受け取る際には、福祉事務所(ケースワーカー)への適切な報告や、自立に向けた生活設計など、法的な側面以外での配慮も必要になります。夕陽ヶ丘法律事務所では、生活保護を受給中のお客様の訴訟も多数サポートしており、受給後の生活への影響についても丁寧にアドバイスいたします。初期費用(着手金)は一切かかりませんので、安心して当事務所の無料相談をご利用ください。

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着手金0円・完全成功報酬制(国から弁護士費用4%補助あり)。
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【B型肝炎給付金チームの安心約束】
  • 相談料・調査費用: 完全無料(持ち出し0円)
  • 着手金: 0円(和解成立時のみ成功報酬)
  • 国の補助あり: 弁護士費用のうち4%が国から支給
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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