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Q:自営業で「お薬手帳」も「過去の健診結果」もありません。
発症時期はどう証明しますか?

Q:自営業で「お薬手帳」も「過去の健診結果」もありません。発症時期はどう証明しますか?

過去に通院した調剤薬局の調剤録開示や、健保組合の過去10年レセプト照会で発症日を特定します。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

Q:自営業で「お薬手帳」も「過去の健診結果」もありません。発症時期はどう証明しますか? についての解説

B型肝炎による慢性肝炎等で給付金を請求する際、除斥期間(20年)の関係から「いつ病気が発症したか(発症時期)」を証明することが金額を大きく左右する場合があります。しかし、会社員のように毎年の定期健診の記録が残っていない自営業の方などから、「昔の記録が何もない」というご相談をよく受けます。

疑問への回答・詳細解説

過去に通院した調剤薬局の調剤録開示や、健保組合の過去10年レセプト照会で発症日を特定します。

発症時期を証明するための最も確実な証拠は「当時のカルテ」ですが、法律上カルテの保存義務は5年であるため、10年、20年前のカルテはすでに病院で破棄されていることが非常に多いです。お薬手帳や健康診断の控えもご自身で捨ててしまっている場合、別の「客観的な記録」を探し出す必要があります。

当事務所では、カルテ以外の以下のような記録から発症時期の証明を試みます。

  • 調剤薬局の記録(調剤録や薬歴):病院のカルテがなくても、処方箋を出した門前薬局などに「どのような肝臓の薬(強力ネオミノファーゲンシー、エンテカビル等)がいつ処方されたか」の記録が残っている場合があります。

  • 健康保険組合(協会けんぽ等)のレセプト:医療機関から健保へ送られる診療報酬明細書(レセプト)を照会することで、過去にどのような病名で治療を受けていたかが判明することがあります(※保存期間に制限があります)。

  • 他の病院への紹介状や退院証明書:後にかかった別の病院のカルテの中に、昔の通院歴が記載された紹介状が綴じ込まれていることがあります。

証拠収集はパズル探し

医療記録の探索は、一つひとつの小さな手がかりから別の病院や薬局へと辿っていく、根気のいる作業です。ご自身で「何もない」と思い込んでいても、専門家が介入することで思わぬ場所から決定的な証拠が見つかることは珍しくありません。

専門家への相談をお勧めする理由

昔の記録がない場合の証拠収集と立証は、B型肝炎訴訟の中でも最も弁護士の腕(経験とノウハウ)が問われる部分です。夕陽ヶ丘法律事務所では、カルテが破棄された困難な事案でも、調剤録やレセプトなどを駆使して発症時期を証明し、高額和解を勝ち取った実績が豊富にあります。着手金0円・完全成功報酬制ですので、記録がなくて諦めかけている方も、まずは当事務所の無料相談へご相談ください。

🩺 B型肝炎給付金のご相談は夕陽ヶ丘法律事務所へ

着手金0円・完全成功報酬制(国から弁護士費用4%補助あり)。
給付金(50万〜3,600万円)の受給対象かどうか、カルテ開示や資料収集から手厚く手配いたします。

【B型肝炎給付金チームの安心約束】
  • 相談料・調査費用: 完全無料(持ち出し0円)
  • 着手金: 0円(和解成立時のみ成功報酬)
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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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