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Q:他の弁護士に「カルテの保存期間5年が過ぎているから無理」と断られました。
本当に無理ですか?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 「他の弁護士にカルテの保存期間5年が過ぎているから無理と断られました。本当に給付金請求は諦めるしかないのですか?」
A 【結論として諦める必要はありません】カルテの法定保存期間である5年を過ぎて破棄されている場合でも、レセプトや看護記録、マイクロフィルム保管などの代替資料を活用して要件を満たし、給付金を受け取れた事例は数多く存在します。
【他の弁護士に断られた場合でも経験豊富な専門家へ相談を】病院がカルテを廃棄していても、母子手帳、検査データ、当時の周囲の証言などから立証できるケースがあります。B型肝炎訴訟の豊富な実績を持つ弁護士であれば、カルテ以外の証拠収集や法的構成を多角的に検討し、和解への道筋を見つけ出すことが可能です。まずは諦めずに無料相談をご活用ください。

Q:他の弁護士に「カルテの保存期間5年が過ぎているから無理」と断られました。本当に無理ですか? についての解説

B型肝炎訴訟を他の弁護士事務所に相談したところ、「法律上、病院のカルテ保存期間は5年なので、数十年前のカルテはもう破棄されていて証明のしようがない。あなたの場合、裁判は無理です」と断られてしまい、絶望して当事務所へご相談に来られる方が少なくありません。

疑問への回答・詳細解説

5年で破棄されていても、マイクロフィルム保管、レセプト、看護記録、陳述書で逆転和解できた事例が多数あります。

医師法などの法律上、病院がカルテ(診療録)を保存しなければならない義務期間は「最終診療日から5年間」と定められているのは事実です。そのため、10年前、20年前のカルテがすでに破棄されていることは決して珍しくありません。

しかし、「カルテがないから絶対に給付金がもらえない」というのは誤りです。経験豊富な弁護士であれば、そこで諦めることはありません。 紙のカルテ自体は破棄されていても、以下のような代替記録から証明を行える可能性があるからです。

カルテに代わる「代替記録」の探索

  • 電子データやマイクロフィルム:紙は捨てていても、要約データや古いマイクロフィルムが倉庫に残っていることがあります。

  • 他部署の記録:医師のカルテ(サマリー)はなくても、看護師が書いた「看護記録」や、検査技師の「検査台帳」、医事課の「レセプト(診療報酬明細書)」が残っている場合があります。

  • 他の病院の記録:その後転院した別の病院のカルテに、以前の病院からの「紹介状(診療情報提供書)」が残っていれば、それが有力な証拠になります。

  • 詳細な陳述書:客観的記録がどうしても乏しい場合、当時の状況を詳細に記した説得力のある陳述書を作成し、裁判所を説得します。

専門家への相談をお勧めする理由

「カルテがない」と言われたときの対応力こそが、B型肝炎訴訟における弁護士の真の実力です。夕陽ヶ丘法律事務所では、他事務所で「証拠がないから無理」と断られた案件を引き継ぎ、粘り強い調査と代替証拠の積み上げによって逆転で和解を勝ち取った実績が多数あります。着手金0円で最後まで諦めずにサポートいたしますので、他の専門家に断られた方も、ぜひ一度当事務所のセカンドオピニオン(無料相談)をご利用ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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