【他の弁護士に断られた場合でも経験豊富な専門家へ相談を】病院がカルテを廃棄していても、母子手帳、検査データ、当時の周囲の証言などから立証できるケースがあります。B型肝炎訴訟の豊富な実績を持つ弁護士であれば、カルテ以外の証拠収集や法的構成を多角的に検討し、和解への道筋を見つけ出すことが可能です。まずは諦めずに無料相談をご活用ください。
Q:他の弁護士に「カルテの保存期間5年が過ぎているから無理」と断られました。本当に無理ですか? についての解説
B型肝炎訴訟を他の弁護士事務所に相談したところ、「法律上、病院のカルテ保存期間は5年なので、数十年前のカルテはもう破棄されていて証明のしようがない。あなたの場合、裁判は無理です」と断られてしまい、悩まれる相談者様が少なくありません。
疑問への回答・詳細解説
5年で破棄されていても、マイクロフィルム保管、レセプト、看護記録、陳述書で逆転和解できた事例が多数あります。
医師法などの法律上、病院がカルテ(診療録)を保存しなければならない義務期間は「最終診療日から5年間」と定められているのは事実です。そのため、10年前、20年前のカルテがすでに破棄されていることは決して珍しくありません。
しかし、「カルテがないから絶対に給付金がもらえない」というのは誤りです。経験豊富な弁護士であれば、そこで諦めることはありません。 紙のカルテ自体は破棄されていても、以下のような代替記録から証明を行える可能性があるからです。
カルテに代わる「代替記録」の探索
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電子データやマイクロフィルム:紙は捨てていても、要約データや古いマイクロフィルムが倉庫に残っていることがあります。
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他部署の記録:医師のカルテ(サマリー)はなくても、看護師が書いた「看護記録」や、検査技師の「検査台帳」、医事課の「レセプト(診療報酬明細書)」が残っている場合があります。
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他の病院の記録:その後転院した別の病院のカルテに、以前の病院からの「紹介状(診療情報提供書)」が残っていれば、それが有力な証拠になります。
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詳細な陳述書:客観的記録がどうしても乏しい場合、当時の状況を詳細に記した説得力のある陳述書を作成し、裁判所を説得します。
専門家への相談と公的窓口について
「カルテがない」と言われた場合でも、代替記録や証拠の積み上げによって和解への道筋を見出せる可能性があります。
※他事務所で受任中のお手続きの引き継ぎやセカンドオピニオンについては、対応方針が法律事務所ごとに異なります。他所でのご相談に関するお悩みや、以前断られた案件に関する再確認は、現在ご契約中の担当弁護士様へ直接ご相談いただくか、法テラス(0570-078374)等の公的相談機関をご利用ください。