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Q:B型肝炎ウイルスが原因で「肝硬変」になり移植を受けました。
給付金はいくらになりますか?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q B型肝炎ウイルスが原因で肝硬変になり移植を受けました。給付金はいくらになりますか?
A 【受給金額】B型肝炎が原因の肝硬変により生体または脳死による肝臓移植を受けられた方は、Child-Pugh点数に関わらず最高額となる3,600万円の給付金が支給されます。
【手続きのポイント】移植手術を行った事実やB型肝炎ウイルスとの因果関係を証明する医療記録が必要となるため、専門の弁護士に相談しスムーズに証拠収集と提訴手続きを進めることが重要です。

Q:B型肝炎ウイルスが原因で「肝硬変」になり移植を受けました。給付金はいくらになりますか? についての解説

B型肝炎ウイルスの持続感染が原因で肝機能が著しく低下し(非代償性肝硬変など)、やむを得ず生体肝移植や脳死肝移植の手術を受けられた方から、給付金の金額や条件に関するご質問をいただきます。

疑問への回答・詳細解説

肝臓移植(生体・脳死)を施行された方は、Child-Pugh点数に関わらず最高額の「3,600万円」が支給されます。

B型肝炎訴訟における給付金の基準では、肝硬変はその重症度(Child-Pugh分類など)によって「軽度(代償性)=2,500万円」と「重度(非代償性)=3,600万円」に分けられています。

しかし、肝臓の機能が廃絶の危機にあり、実際に「肝臓移植手術(生体部分肝移植または脳死肝移植)」を施行された方については、現在の肝機能の数値(Child-Pugh点数)が手術によって一時的に改善していたとしても、病態としては最も重篤であったと評価されます。そのため、特段の事情がない限り、重度(非代償性)の肝硬変または肝がん等と同等とみなされ、最高額である「3,600万円」の給付金が支給される対象となります。

除斥期間(20年)に関する注意点

ただし、ここでも「除斥期間(20年の壁)」には注意が必要です。肝臓移植を受けた日(または重度の肝硬変を発症した日)から、裁判を起こす日までに「20年」が経過してしまっていると、法律上の請求権が制限され、給付金額が大幅に減額されてしまう(900万円等になる)可能性があります。 移植手術を受けられた方は、発症から長期間が経過しているケースも多いため、1日も早い法的手続きの開始が極めて重要です。

専門家への相談をお勧めする理由

肝臓移植を受けられた方のカルテや医療記録は非常に膨大で複雑なものになります。どの時期の診断書や手術記録を提出すれば最も高い給付金が認められるか、専門的な法医学的判断が不可欠です。夕陽ヶ丘法律事務所では、移植症例を含む重篤な肝疾患の事案についても豊富な経験を有しています。完全成功報酬制(着手金0円)で全面的にサポートいたしますので、ご自身やご家族が移植を受けられた方は、一刻も早く無料相談へご連絡ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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