【詳細と対策】B型肝炎とC型肝炎はそれぞれ独立した別の法制度に基づく給付金のため、過去の受給を理由に請求が制限されることはありません。ただし、どちらも幼少期の集団予防接種等における注射器の連続使用などの厳格な証明が必要となりますので、まずはB型肝炎訴訟に精通した弁護士へ無料相談することをおすすめします。
Q:過去に「C型肝炎の給付金」をもらいましたが、B型肝炎の給付金も二重でもらえますか? についての解説
過去にC型肝炎の給付金を受け取られた方からの、B型肝炎給付金に関するご質問です。二重での受給が可能かどうかについて解説します。
疑問への回答・詳細解説
C型肝炎とB型肝炎は全く異なる制度に基づく救済措置であるため、 C型肝炎の給付金を受給していても、B型肝炎の要件(集団予防接種)を満たせば両方の給付金を重複受給可能です。 C型肝炎は血液製剤が原因であるのに対し、B型肝炎は集団予防接種が原因です。それぞれの要件を独立して満たしていれば、法的に両方の救済を受ける権利が認められています。
重複受給に向けたカルテと医療記録の整理
B型肝炎の請求手続きにおいては、C型肝炎とは別に「幼少期の集団予防接種による感染」を証明する医療記録が必要です。当時の母子手帳や、新たに取得する血液検査結果などの準備を進めましょう。
専門家への相談をお勧めする理由
B型肝炎給付金の手続きや対象要件でお悩みの方は、一人で抱え込まず、厚生労働省のB型肝炎訴訟相談窓口(0120-800-024)や法テラス、全国の弁護士会法律相談センターなど、公的な相談窓口のご利用をご検討ください。