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Q:過去に「C型肝炎の給付金」をもらいましたが、B型肝炎の給付金も二重でもらえますか?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 過去にC型肝炎の給付金をもらいましたが、B型肝炎の給付金も二重でもらえますか?
A 【結論】C型肝炎の給付金を受給済みであっても、B型肝炎訴訟の要件を満たしていれば、両方の給付金を重複して受給することが可能です。
【詳細と対策】B型肝炎とC型肝炎はそれぞれ独立した別の法制度に基づく給付金のため、過去の受給を理由に請求が制限されることはありません。ただし、どちらも幼少期の集団予防接種等における注射器の連続使用などの厳格な証明が必要となりますので、まずはB型肝炎訴訟に精通した弁護士へ無料相談することをおすすめします。

Q:過去に「C型肝炎の給付金」をもらいましたが、B型肝炎の給付金も二重でもらえますか? についての解説

過去にC型肝炎の給付金を受け取られた方からの、B型肝炎給付金に関するご質問です。二重での受給が可能かどうかについて解説します。

疑問への回答・詳細解説

C型肝炎とB型肝炎は全く異なる制度に基づく救済措置であるため、 C型肝炎の給付金を受給していても、B型肝炎の要件(集団予防接種)を満たせば両方の給付金を重複受給可能です。 C型肝炎は血液製剤が原因であるのに対し、B型肝炎は集団予防接種が原因です。それぞれの要件を独立して満たしていれば、法的に両方の救済を受ける権利が認められています。

重複受給に向けたカルテと医療記録の整理

B型肝炎の請求手続きにおいては、C型肝炎とは別に「幼少期の集団予防接種による感染」を証明する医療記録が必要です。当時の母子手帳や、新たに取得する血液検査結果などの準備を進めましょう。

専門家への相談をお勧めする理由

B型肝炎給付金の請求手続きは非常に専門的であり、医療記録の収集や事実証明の難易度が高いため、専門家のサポートが不可欠です。夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関するご相談を無料で承っております。着手金は0円、完全成功報酬制を採用しているため、初期費用の心配なく安心してご依頼いただけます。給付金の受給対象となるかどうかの初期調査も無料で行っておりますので、まずは一度お気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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