提訴期限:2027年3月31日 制度解説 ❯

Q:過去に通院していたクリニックが「廃院(倒産)」していました。
カルテはどう探しますか?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 「過去に通院していたクリニックが廃院・倒産していても、B型肝炎訴訟のカルテは見つかりますか?」
A 【医療記録の調査方法】廃院していても、医師個人の転居先や診療録の保管状況の調査、カルテを引き継いだ承継クリニックの検索、さらには健康保険組合のレセプト(診療報酬明細書)照会を行うことで、必要な医療記録を掘り起こすことができます。
【弁護士に依頼するメリット】個人でのカルテ探索や医療機関・健保組合との交渉は困難を伴いますが、B型肝炎訴訟に精通した弁護士に依頼すれば、専門的なルートを活用して確実かつスムーズに証拠書類を収集・確保することが可能です。

Q:過去に通院していたクリニックが「廃院(倒産)」していました。カルテはどう探しますか? についての解説

医療記録は法律で保存期間が定められており、古いカルテの入手が困難なケースやクリニックが閉院しているケースは多々あります。

疑問への回答・詳細解説

通院していた医療機関がすでに廃院になっている場合でも、諦める必要はありません。 廃院していても、医師個人の転居先照会、承継したクリニックの検索、健保組合のレセプト照会で医療記録を掘り起こします。 医師法に基づくカルテの保存期間(5年)が過ぎて破棄されている場合でも、当時の健康保険組合に残るレセプト(診療報酬明細書)や、医師の記憶に基づく陳述書など、代替となる証拠を探し出します。

廃院したクリニックの医療記録を追跡する調査

保健所への開示請求や、閉院後のカルテ引き継ぎ先の特定、さらには当時の担当医師への直接の聞き取り調査など、専門的なノウハウを駆使して裁判で有効な証拠を積み上げていきます。

専門家への相談をお勧めする理由

B型肝炎給付金の手続きや対象要件でお悩みの方は、一人で抱え込まず、厚生労働省のB型肝炎訴訟相談窓口(0120-800-024)や法テラス、全国の弁護士会法律相談センターなど、公的な相談窓口のご利用をご検討ください。

🏛️ B型肝炎給付金に関する公的な相談窓口

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給要件、必要書類、訴訟手続きなどに関するご相談は、厚生労働省の専門窓口や中立的な公的機関をご利用いただけます。

【主な公的相談窓口】
  • 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
  • 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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