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Q:自分は無症状のキャリアですが、給付金の50万円をもらうためだけに裁判を起こしていいですか?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 無症状キャリアですが、50万円をもらうためだけに裁判を起こしていいですか?
A 【国が認める正当な権利です】 無症状キャリアの方が一時金50万円の受給目的だけで訴訟を提起することは、法律上完全に認められた正当な権利です。遠慮する必要は一切ありません。
【将来の医療支援と追加給付の権利も獲得できます】 提訴により50万円を受け取れるだけでなく、生涯にわたる定期検査費用の助成(受給者票の交付)や、将来万が一発症・悪化した場合に追加給付金(最大3,600万円)を請求する権利を確実に確保できます。

Q:自分は無症状のキャリアですが、給付金の50万円をもらうためだけに裁判を起こしていいですか? についての解説

現在症状がない無症候性キャリアの方にとって、手間をかけて50万円の給付金を請求するメリットがあるのかは重要な疑問です。

疑問への回答・詳細解説

無症候性キャリアであっても、手続きを行うことには大きなメリットがあります。なぜなら、 正当な権利です。50万円受給に加え、生涯無料の定期検査権と将来の発症・悪化時の追加給付金受給権を獲得できます。 給付金50万円の受給に加え、「定期検査費用の恒久的な助成」が受けられるようになります。これにより、万が一将来病状が進行し肝がん等を発症した場合でも、スムーズに追加給付金の請求が可能です。

定期検査費用の助成と追加給付金(差額請求)の権利

和解成立後は、年4回の血液検査や年2回の画像検査(エコー・MRI等)の費用が国から支給されます。将来もし肝硬変や肝がんに進行してしまった場合は、3,600万円との差額(3,550万円)を簡略な手続きで請求できます。

専門家への相談をお勧めする理由

B型肝炎給付金の手続きや対象要件でお悩みの方は、一人で抱え込まず、厚生労働省のB型肝炎訴訟相談窓口(0120-800-024)や法テラス、全国の弁護士会法律相談センターなど、公的な相談窓口のご利用をご検討ください。

🏛️ B型肝炎給付金に関する公的な相談窓口

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給要件、必要書類、訴訟手続きなどに関するご相談は、厚生労働省の専門窓口や中立的な公的機関をご利用いただけます。

【主な公的相談窓口】
  • 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
  • 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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