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Q:自分は無症状のキャリアですが、給付金の50万円をもらうためだけに裁判を起こしていいですか?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 無症状キャリアですが、50万円をもらうためだけに裁判を起こしていいですか?
A 【国が認める正当な権利です】 無症状キャリアの方が一時金50万円の受給目的だけで訴訟を提起することは、法律上完全に認められた正当な権利です。遠慮する必要は一切ありません。
【将来の医療支援と追加給付の権利も獲得できます】 提訴により50万円を受け取れるだけでなく、生涯にわたる定期検査費用の助成(受給者票の交付)や、将来万が一発症・悪化した場合に追加給付金(最大3,600万円)を請求する権利を確実に確保できます。

Q:自分は無症状のキャリアですが、給付金の50万円をもらうためだけに裁判を起こしていいですか? についての解説

現在症状がない無症候性キャリアの方にとって、手間をかけて50万円の給付金を請求するメリットがあるのかは重要な疑問です。

疑問への回答・詳細解説

無症候性キャリアであっても、手続きを行うことには大きなメリットがあります。なぜなら、 正当な権利です。50万円受給に加え、生涯無料の定期検査権と将来の発症・悪化時の追加給付金受給権を獲得できます。 給付金50万円の受給に加え、「定期検査費用の恒久的な助成」が受けられるようになります。これにより、万が一将来病状が進行し肝がん等を発症した場合でも、スムーズに追加給付金の請求が可能です。

定期検査費用の助成と追加給付金(差額請求)の権利

和解成立後は、年4回の血液検査や年2回の画像検査(エコー・MRI等)の費用が国から支給されます。将来もし肝硬変や肝がんに進行してしまった場合は、3,600万円との差額(3,550万円)を簡略な手続きで請求できます。

専門家への相談をお勧めする理由

B型肝炎給付金の請求手続きは非常に専門的であり、医療記録の収集や事実証明の難易度が高いため、専門家のサポートが不可欠です。夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関するご相談を無料で承っております。着手金は0円、完全成功報酬制を採用しているため、初期費用の心配なく安心してご依頼いただけます。給付金の受給対象となるかどうかの初期調査も無料で行っておりますので、まずは一度お気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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