Q:昭和35年生まれで母子手帳がありません。腕の痕(予防接種痕)だけで裁判に勝てますか?
腕に残る管針痕(18痕)やBCG痕を医師に確認してもらう「接種痕意見書(様式3-3)」を提出することで十分勝訴可能です。
Q:昭和35年生まれで母子手帳がありません。腕の痕(予防接種痕)だけで裁判に勝てますか? についての解説
幼少期の集団予防接種を受けたことを証明するためには、母子手帳が最も有力な証拠ですが、紛失してしまった場合の対処法を解説します。
疑問への回答・詳細解説
母子手帳が見つからない場合でも、他の方法で予防接種を受けた事実を証明することが可能です。具体的には、 腕に残る管針痕(18痕)やBCG痕を医師に確認してもらう「接種痕意見書(様式3-3)」を提出することで十分勝訴可能です。 腕に残っている予防接種の痕跡(管針痕など)を医師に確認してもらうことで、母子手帳の代わりとなる強力な証拠となります。多くのご依頼者様が、この方法で無事に国との和解を勝ち取っています。
接種痕意見書(様式3-3)の作成と医師の診察
指定の書式(様式3-3)を持参して医療機関を受診し、医師に腕の接種痕を確認・記載してもらいます。この意見書を提出することで、満7歳になるまでに集団予防接種を受けたことが客観的に証明されます。
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