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Q:昭和35年生まれで母子手帳がありません。
腕の痕(予防接種痕)だけで裁判に勝てますか?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 昭和35年生まれで母子手帳がありません。腕の痕(予防接種痕)だけで裁判に勝てますか?
A 【結論として十分に勝訴可能です】母子手帳を紛失していても、腕に残る管針痕(18痕)やBCG痕などを専門医に確認してもらい「接種痕意見書(様式3-3)」を提出することで、集団予防接種等による感染の証明が認められ給付金を受け取ることができます。
【確実な立証のために弁護士への相談が有効です】母子手帳がない場合は、カルテの取り寄せや他の立証資料の収集など高度な専門知識が求められます。B型肝炎訴訟に精通した弁護士に依頼することで、書類収集のサポートを受け、スムーズかつ確実に給付金請求を進めることができます。

Q:昭和35年生まれで母子手帳がありません。腕の痕(予防接種痕)だけで裁判に勝てますか? についての解説

幼少期の集団予防接種を受けたことを証明するためには、母子手帳が最も有力な証拠ですが、紛失してしまった場合の対処法を解説します。

疑問への回答・詳細解説

母子手帳が見つからない場合でも、他の方法で予防接種を受けた事実を証明することが可能です。具体的には、 腕に残る管針痕(18痕)やBCG痕を医師に確認してもらう「接種痕意見書(様式3-3)」を提出することで十分勝訴可能です。 腕に残っている予防接種の痕跡(管針痕など)を医師に確認してもらうことで、母子手帳の代わりとなる強力な証拠となります。多くのご依頼者様が、この方法で無事に国との和解を勝ち取っています。

接種痕意見書(様式3-3)の作成と医師の診察

指定の書式(様式3-3)を持参して医療機関を受診し、医師に腕の接種痕を確認・記載してもらいます。この意見書を提出することで、満7歳になるまでに集団予防接種を受けたことが客観的に証明されます。

専門家への相談をお勧めする理由

B型肝炎給付金の手続きや対象要件でお悩みの方は、一人で抱え込まず、厚生労働省のB型肝炎訴訟相談窓口(0120-800-024)や法テラス、全国の弁護士会法律相談センターなど、公的な相談窓口のご利用をご検討ください。

🏛️ B型肝炎給付金に関する公的な相談窓口

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給要件、必要書類、訴訟手続きなどに関するご相談は、厚生労働省の専門窓口や中立的な公的機関をご利用いただけます。

【主な公的相談窓口】
  • 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
  • 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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