🚨 提訴期限:2027年3月31日 LINE無料診断 ❯

Q:昭和35年生まれで母子手帳がありません。
腕の痕(予防接種痕)だけで裁判に勝てますか?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 昭和35年生まれで母子手帳がありません。腕の痕(予防接種痕)だけで裁判に勝てますか?
A 【結論として十分に勝訴可能です】母子手帳を紛失していても、腕に残る管針痕(18痕)やBCG痕などを専門医に確認してもらい「接種痕意見書(様式3-3)」を提出することで、集団予防接種等による感染の証明が認められ給付金を受け取ることができます。
【確実な立証のために弁護士への相談が有効です】母子手帳がない場合は、カルテの取り寄せや他の立証資料の収集など高度な専門知識が求められます。B型肝炎訴訟に精通した弁護士に依頼することで、書類収集のサポートを受け、スムーズかつ確実に給付金請求を進めることができます。

Q:昭和35年生まれで母子手帳がありません。腕の痕(予防接種痕)だけで裁判に勝てますか? についての解説

幼少期の集団予防接種を受けたことを証明するためには、母子手帳が最も有力な証拠ですが、紛失してしまった場合の対処法を解説します。

疑問への回答・詳細解説

母子手帳が見つからない場合でも、他の方法で予防接種を受けた事実を証明することが可能です。具体的には、 腕に残る管針痕(18痕)やBCG痕を医師に確認してもらう「接種痕意見書(様式3-3)」を提出することで十分勝訴可能です。 腕に残っている予防接種の痕跡(管針痕など)を医師に確認してもらうことで、母子手帳の代わりとなる強力な証拠となります。多くのご依頼者様が、この方法で無事に国との和解を勝ち取っています。

接種痕意見書(様式3-3)の作成と医師の診察

指定の書式(様式3-3)を持参して医療機関を受診し、医師に腕の接種痕を確認・記載してもらいます。この意見書を提出することで、満7歳になるまでに集団予防接種を受けたことが客観的に証明されます。

専門家への相談をお勧めする理由

B型肝炎給付金の請求手続きは非常に専門的であり、医療記録の収集や事実証明の難易度が高いため、専門家のサポートが不可欠です。夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関するご相談を無料で承っております。着手金は0円、完全成功報酬制を採用しているため、初期費用の心配なく安心してご依頼いただけます。給付金の受給対象となるかどうかの初期調査も無料で行っておりますので、まずは一度お気軽にご相談ください。

🩺 B型肝炎給付金のご相談は夕陽ヶ丘法律事務所へ

着手金0円・完全成功報酬制(国から弁護士費用4%補助あり)。
給付金(50万〜3,600万円)の受給対象かどうか、LINEで無料スピード診断を実施しています。

【B型肝炎給付金チームの安心約束】
  • 相談料・調査費用: 完全無料(持ち出し0円)
  • 着手金: 0円(和解成立時のみ成功報酬)
  • 国の補助あり: 弁護士費用のうち4%が国から支給
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

この記事に関するご相談はこちら

専門の弁護士があなたのお悩みを
解決へ導きます。
まずはお気軽にLINEよりご相談ください。

【日本全国対応・ご来所不要】
LINE・お電話で手続完結

初回相談30分無料
(※事案により異なる場合があります)
ご相談だけで終了しても費用は一切かかりません

LINEで無料相談(24時間受付)
TOP
LINE相談
無料相談