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Q:過去に「大量輸血」を受けたことがありますが、国から輸血が原因だと疑われませんか?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 過去に大量輸血を受けていますが、国からそれが原因だと疑われて給付金がもらえませんか?
A 【国の指摘を論破して受給が可能】過去に大量輸血を受けていても、手術前の初診カルテで既にHBs抗原陽性であったことや、当時の輸血用血液の安全性を客観的に立証することで、国の指摘を完全に論破し給付金を受け取ることができます。
【弁護士による適切な証拠集めのサポート】輸血歴がある場合、感染原因が母子感染や集団予防接種等であることを証明するために複雑な医療記録やカルテの解析が必要です。B型肝炎訴訟に精通した弁護士に依頼することで、的確な証拠収集と法的な主張を全面的にサポートしてもらえる大きなメリットがあります。

Q:過去に「大量輸血」を受けたことがありますが、国から輸血が原因だと疑われませんか? についての解説

B型肝炎ウイルスは血液を介して感染するため、過去に大量輸血を受けた経験がある場合、国から感染原因として疑われる可能性があります。

疑問への回答・詳細解説

輸血歴があるケースでも、集団予防接種が原因であることを法的に主張・立証する方法は確立されています。そのため、 手術前の初診カルテで既にHBs抗原陽性であったことや、輸血用血液の安全性を立証することで国の指摘を完全論破できます。 輸血を受ける前にすでにB型肝炎に感染していたこと(術前検査での陽性記録など)を証明するか、輸血された血液がB型肝炎ウイルスに汚染されていなかったことを日赤の記録等から証明します。

輸血歴がある場合の立証ハードルと解決策

カルテの精査により、輸血前の肝機能数値の異常やHBs抗原陽性の記録を見つけ出します。個人の力でこれらの医学的証明を行うことは困難なため、経験豊富な弁護士と専門医の連携が不可欠となります。

専門家への相談をお勧めする理由

B型肝炎給付金の手続きや対象要件でお悩みの方は、一人で抱え込まず、厚生労働省のB型肝炎訴訟相談窓口(0120-800-024)や法テラス、全国の弁護士会法律相談センターなど、公的な相談窓口のご利用をご検討ください。

🏛️ B型肝炎給付金に関する公的な相談窓口

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給要件、必要書類、訴訟手続きなどに関するご相談は、厚生労働省の専門窓口や中立的な公的機関をご利用いただけます。

【主な公的相談窓口】
  • 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
  • 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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