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Q:B型肝炎で「肝がん」を発症しましたが、現在は手術でガンが消えています。
3,600万円もらえますか?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q B型肝炎で過去に肝がんを発症しましたが、現在は手術でガンが消えています。給付金は最高額の3,600万円もらえますか?
A 【結論:もらえます】現在ガンが消失していても、過去に原発性肝細胞がんに罹患した医療記録が残っていれば、給付金の支給要件を満たし、最高額の3,600万円を受け取ることができます。
【受給のためのポイントと弁護士の役割】過去のカルテや診断書などの立証資料が必要となります。訴訟手続きや資料収集をご自身で行うのは負担が大きいため、B型肝炎訴訟に精通した弁護士に無料相談し、スムーズに最高額を受給することをおすすめします。

Q:B型肝炎で「肝がん」を発症しましたが、現在は手術でガンが消えています。3,600万円もらえますか? についての解説

B型肝炎が原因で肝がんを発症された方のご相談です。現在ガンが完治している場合でも、最高の給付金額が受け取れるのかについて解説します。

疑問への回答・詳細解説

現在の病状がどうであれ、給付金の算定基準は「過去の最も重い病態」に基づいて行われます。したがって、 もらえます。現在ガンが消失していても、過去に原発性肝細胞がんに罹患した医療記録があれば最高額の3,600万円が支給されます。 過去の医療記録(カルテ、手術記録、病理検査結果など)から、原発性肝細胞がんを発症した事実が確認できれば、現在ガンが消失・完治していても最高額である3,600万円の受給対象となります。

過去の肝がん罹患を証明するための医療記録

手術が行われた病院から当時の入院記録や病理組織検査のレポートを取り寄せます。すでに年月が経過している場合でも、退院総括(サマリー)などの重要な記録が残っていれば証明の有力な手立てとなります。

専門家への相談をお勧めする理由

B型肝炎給付金の請求手続きは非常に専門的であり、医療記録の収集や事実証明の難易度が高いため、専門家のサポートが不可欠です。夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関するご相談を無料で承っております。着手金は0円、完全成功報酬制を採用しているため、初期費用の心配なく安心してご依頼いただけます。給付金の受給対象となるかどうかの初期調査も無料で行っておりますので、まずは一度お気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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