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Q:B型肝炎で「肝がん」を発症しましたが、現在は手術でガンが消えています。
3,600万円もらえますか?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q B型肝炎で過去に肝がんを発症しましたが、現在は手術でガンが消えています。給付金は最高額の3,600万円もらえますか?
A 【結論:もらえます】現在ガンが消失していても、過去に原発性肝細胞がんに罹患した医療記録が残っていれば、給付金の支給要件を満たし、最高額の3,600万円を受け取ることができます。
【受給のためのポイントと弁護士の役割】過去のカルテや診断書などの立証資料が必要となります。訴訟手続きや資料収集をご自身で行うのは負担が大きいため、B型肝炎訴訟に精通した弁護士に無料相談し、スムーズに最高額を受給することをおすすめします。

Q:B型肝炎で「肝がん」を発症しましたが、現在は手術でガンが消えています。3,600万円もらえますか? についての解説

B型肝炎が原因で肝がんを発症された方のご相談です。現在ガンが完治している場合でも、最高の給付金額が受け取れるのかについて解説します。

疑問への回答・詳細解説

現在の病状がどうであれ、給付金の算定基準は「過去の最も重い病態」に基づいて行われます。したがって、 もらえます。現在ガンが消失していても、過去に原発性肝細胞がんに罹患した医療記録があれば最高額の3,600万円が支給されます。 過去の医療記録(カルテ、手術記録、病理検査結果など)から、原発性肝細胞がんを発症した事実が確認できれば、現在ガンが消失・完治していても最高額である3,600万円の受給対象となります。

過去の肝がん罹患を証明するための医療記録

手術が行われた病院から当時の入院記録や病理組織検査のレポートを取り寄せます。すでに年月が経過している場合でも、退院総括(サマリー)などの重要な記録が残っていれば証明の有力な手立てとなります。

専門家への相談をお勧めする理由

B型肝炎給付金の手続きや対象要件でお悩みの方は、一人で抱え込まず、厚生労働省のB型肝炎訴訟相談窓口(0120-800-024)や法テラス、全国の弁護士会法律相談センターなど、公的な相談窓口のご利用をご検討ください。

🏛️ B型肝炎給付金に関する公的な相談窓口

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給要件、必要書類、訴訟手続きなどに関するご相談は、厚生労働省の専門窓口や中立的な公的機関をご利用いただけます。

【主な公的相談窓口】
  • 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
  • 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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