🚨 提訴期限:2027年3月31日 LINE無料診断 ❯

Q:昭和63年1月28日以降に生まれた人は、絶対にB型肝炎給付金をもらえませんか?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 昭和63年1月28日以降に生まれた人は、絶対にB型肝炎給付金をもらえませんか?
A 【受給の可能性について】いいえ、昭和63年1月28日以降に生まれた方でも、お母様からの母子感染(二次感染者)であればB型肝炎給付金を受け取れる可能性があります。この日付以降に生まれた方は一次感染者としては対象外となりますが、母親が要件を満たしていれば給付金請求の対象となります。
【今後の対策と専門家への相談】母子感染にあたるかどうかを正確に判断するためには、母子のカルテや血液検査データなど、複雑な医学的・法的資料の収集と検証が必要です。ご自身での判断を諦める前に、B型肝炎訴訟に精通した弁護士へ無料相談し、受給要件を満たしているか確認することをおすすめします。

Q:昭和63年1月28日以降に生まれた人は、絶対にB型肝炎給付金をもらえませんか? についての解説

B型肝炎の一次感染者としての条件は「昭和16年7月2日から昭和63年1月27日までに生まれた方」ですが、それ以降の生まれの方の救済について解説します。

疑問への回答・詳細解説

昭和63年1月28日以降にお生まれになった方でも、一定の条件を満たせば給付金の対象となります。具体的には、 一次感染者としては対象外ですが、母親が一次感染者の要件を満たしていれば「二次感染者(母子感染)」として給付金を受給できます。 お母様が幼少期の集団予防接種でB型肝炎に感染した「一次感染者」であり、そのお母様から出産時に母子感染した「二次感染者」であることが証明できれば、同様に給付金を受給することができます。

二次感染者(母子感染)としての立証ステップ

まずはお母様ご自身が一次感染者の要件を満たしているかを証明する手続きを行います。それに加えて、ご相談者様がお母様からの母子感染であることを血液検査やカルテによって医学的に立証します。

専門家への相談をお勧めする理由

B型肝炎給付金の請求手続きは非常に専門的であり、医療記録の収集や事実証明の難易度が高いため、専門家のサポートが不可欠です。夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関するご相談を無料で承っております。着手金は0円、完全成功報酬制を採用しているため、初期費用の心配なく安心してご依頼いただけます。給付金の受給対象となるかどうかの初期調査も無料で行っておりますので、まずは一度お気軽にご相談ください。

🩺 B型肝炎給付金のご相談は夕陽ヶ丘法律事務所へ

着手金0円・完全成功報酬制(国から弁護士費用4%補助あり)。
給付金(50万〜3,600万円)の受給対象かどうか、LINEで無料スピード診断を実施しています。

【B型肝炎給付金チームの安心約束】
  • 相談料・調査費用: 完全無料(持ち出し0円)
  • 着手金: 0円(和解成立時のみ成功報酬)
  • 国の補助あり: 弁護士費用のうち4%が国から支給
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

この記事に関するご相談はこちら

専門の弁護士があなたのお悩みを
解決へ導きます。
まずはお気軽にLINEよりご相談ください。

【日本全国対応・ご来所不要】
LINE・お電話で手続完結

初回相談30分無料
(※事案により異なる場合があります)
ご相談だけで終了しても費用は一切かかりません

LINEで無料相談(24時間受付)
TOP
LINE相談
無料相談