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Q:昭和63年1月28日以降に生まれた人は、絶対にB型肝炎給付金をもらえませんか?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 昭和63年1月28日以降に生まれた人は、絶対にB型肝炎給付金をもらえませんか?
A 【受給の可能性について】いいえ、昭和63年1月28日以降に生まれた方でも、お母様からの母子感染(二次感染者)であればB型肝炎給付金を受け取れる可能性があります。この日付以降に生まれた方は一次感染者としては対象外となりますが、母親が要件を満たしていれば給付金請求の対象となります。
【今後の対策と専門家への相談】母子感染にあたるかどうかを正確に判断するためには、母子のカルテや血液検査データなど、複雑な医学的・法的資料の収集と検証が必要です。ご自身での判断を諦める前に、B型肝炎訴訟に精通した弁護士へ無料相談し、受給要件を満たしているか確認することをおすすめします。

Q:昭和63年1月28日以降に生まれた人は、絶対にB型肝炎給付金をもらえませんか? についての解説

B型肝炎の一次感染者としての条件は「昭和16年7月2日から昭和63年1月27日までに生まれた方」ですが、それ以降の生まれの方の救済について解説します。

疑問への回答・詳細解説

昭和63年1月28日以降にお生まれになった方でも、一定の条件を満たせば給付金の対象となります。具体的には、 一次感染者としては対象外ですが、母親が一次感染者の要件を満たしていれば「二次感染者(母子感染)」として給付金を受給できます。 お母様が幼少期の集団予防接種でB型肝炎に感染した「一次感染者」であり、そのお母様から出産時に母子感染した「二次感染者」であることが証明できれば、同様に給付金を受給することができます。

二次感染者(母子感染)としての立証ステップ

まずはお母様ご自身が一次感染者の要件を満たしているかを証明する手続きを行います。それに加えて、ご相談者様がお母様からの母子感染であることを血液検査やカルテによって医学的に立証します。

専門家への相談をお勧めする理由

B型肝炎給付金の手続きや対象要件でお悩みの方は、一人で抱え込まず、厚生労働省のB型肝炎訴訟相談窓口(0120-800-024)や法テラス、全国の弁護士会法律相談センターなど、公的な相談窓口のご利用をご検討ください。

🏛️ B型肝炎給付金に関する公的な相談窓口

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給要件、必要書類、訴訟手続きなどに関するご相談は、厚生労働省の専門窓口や中立的な公的機関をご利用いただけます。

【主な公的相談窓口】
  • 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
  • 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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