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Q:昭和63年1月28日以降に生まれた人は、絶対にB型肝炎給付金をもらえませんか?

Q:昭和63年1月28日以降に生まれた人は、絶対にB型肝炎給付金をもらえませんか?

一次感染者としては対象外ですが、母親が一次感染者の要件を満たしていれば「二次感染者(母子感染)」として給付金を受給できます。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

Q:昭和63年1月28日以降に生まれた人は、絶対にB型肝炎給付金をもらえませんか? についての解説

B型肝炎の一次感染者としての条件は「昭和16年7月2日から昭和63年1月27日までに生まれた方」ですが、それ以降の生まれの方の救済について解説します。

疑問への回答・詳細解説

昭和63年1月28日以降にお生まれになった方でも、一定の条件を満たせば給付金の対象となります。具体的には、 一次感染者としては対象外ですが、母親が一次感染者の要件を満たしていれば「二次感染者(母子感染)」として給付金を受給できます。 お母様が幼少期の集団予防接種でB型肝炎に感染した「一次感染者」であり、そのお母様から出産時に母子感染した「二次感染者」であることが証明できれば、同様に給付金を受給することができます。

二次感染者(母子感染)としての立証ステップ

まずはお母様ご自身が一次感染者の要件を満たしているかを証明する手続きを行います。それに加えて、ご相談者様がお母様からの母子感染であることを血液検査やカルテによって医学的に立証します。

専門家への相談をお勧めする理由

B型肝炎給付金の請求手続きは非常に専門的であり、医療記録の収集や事実証明の難易度が高いため、専門家のサポートが不可欠です。夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関するご相談を無料で承っております。着手金は0円、完全成功報酬制を採用しているため、初期費用の心配なく安心してご依頼いただけます。給付金の受給対象となるかどうかの初期調査も無料で行っておりますので、まずは一度お気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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