Q:昭和63年1月28日以降に生まれた人は、絶対にB型肝炎給付金をもらえませんか?
一次感染者としては対象外ですが、母親が一次感染者の要件を満たしていれば「二次感染者(母子感染)」として給付金を受給できます。
Q:昭和63年1月28日以降に生まれた人は、絶対にB型肝炎給付金をもらえませんか? についての解説
B型肝炎の一次感染者としての条件は「昭和16年7月2日から昭和63年1月27日までに生まれた方」ですが、それ以降の生まれの方の救済について解説します。
疑問への回答・詳細解説
昭和63年1月28日以降にお生まれになった方でも、一定の条件を満たせば給付金の対象となります。具体的には、 一次感染者としては対象外ですが、母親が一次感染者の要件を満たしていれば「二次感染者(母子感染)」として給付金を受給できます。 お母様が幼少期の集団予防接種でB型肝炎に感染した「一次感染者」であり、そのお母様から出産時に母子感染した「二次感染者」であることが証明できれば、同様に給付金を受給することができます。
二次感染者(母子感染)としての立証ステップ
まずはお母様ご自身が一次感染者の要件を満たしているかを証明する手続きを行います。それに加えて、ご相談者様がお母様からの母子感染であることを血液検査やカルテによって医学的に立証します。
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