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Q:主治医が「裁判用の診断書(様式7)は書き方が難しくて分からない」と困っています。

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 主治医が「裁判用の診断書(様式7)は書き方が難しくて分からない」と困っている場合はどうすればよいですか?
A 【専門弁護士による主治医へのサポート】弁護士から主治医へ直接「厚生労働省作成の様式7記入要領ガイドライン」を郵送・提示し、作成を円滑にサポートいたしますのでご安心ください。
【患者様ご自身の負担とリスクの軽減】ご自身で医師に書き方を説明する負担や、記載不備による二度手間、書類の差し戻しといったリスクを完全に防ぎ、スムーズに給付金請求の手続きを進めることができます。

Q:主治医が「裁判用の診断書(様式7)は書き方が難しくて分からない」と困っています。 についての解説

B型肝炎訴訟では、主治医に専用の診断書(様式7など)を作成してもらう必要がありますが、特殊な書式のため医師が書き方に戸惑うケースが頻発します。

疑問への回答・詳細解説

主治医が裁判用の診断書の作成に不慣れな場合でも、適切なサポートがあれば問題なく準備できます。当事務所では、 当事務所から主治医へ「厚生労働省作成の様式7記入要領ガイドライン」を郵送・提示し、不備なく円滑に書いてもらいます。 厚生労働省が公表している「記入要領ガイドライン」や、過去の成功事例に基づく記載見本を直接主治医へ郵送・提示し、国から不備を指摘されない完璧な診断書を円滑に作成していただけるよう徹底的にサポートします。

医師との連携による不備のない診断書作成

弁護士が医師に対して、どの検査数値をどの欄に記入すべきか、裁判所が求めている医学的所見は何かを専門的見地から明確に伝達します。これにより、医師の負担を減らしつつ迅速な手続きを実現します。

専門家への相談をお勧めする理由

B型肝炎給付金の請求手続きは非常に専門的であり、医療記録の収集や事実証明の難易度が高いため、専門家のサポートが不可欠です。夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関するご相談を無料で承っております。着手金は0円、完全成功報酬制を採用しているため、初期費用の心配なく安心してご依頼いただけます。給付金の受給対象となるかどうかの初期調査も無料で行っておりますので、まずは一度お気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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