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Q:B型肝炎の給付金を受け取った後、受給者本人が亡くなったら追加で家族にお金が入りますか?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q B型肝炎の給付金を受け取った後、本人が亡くなった場合、遺族が追加でもらえるお金(差額給付金)はありますか?
A 【追加受給の仕組み】受給後に病状が進行して肝がんや肝硬変で亡くなられた場合、遺族は最初にもらった給付金と、より症状が重い段階に対する支給額との差額を「差額給付金」として最高3,600万円まで請求できます。
【手続きのポイント】差額給付金の請求には期限(亡くなってから5年間)があり、追加の診断書や戸籍謄本等の証明資料が必要となります。スムーズに正しく請求するためにも、B型肝炎訴訟に精通した弁護士への早期相談が安心です。

Q:B型肝炎の給付金を受け取った後、受給者本人が亡くなったら追加で家族にお金が入りますか? についての解説

B型肝炎の給付金を受け取った後に病状が悪化して亡くなられた場合、ご遺族が追加の給付金を受け取れる制度について解説します。

疑問への回答・詳細解説

無症候性キャリア(50万円)や慢性肝炎(1,250万円)で給付金を受給した後に病状が進行した場合、「差額請求」という権利が発生します。 無症候性や慢性肝炎で受給後に肝がん・肝硬変で亡くなった場合、遺族が追加で最高3,600万円との差額(差額給付金)を請求できます。 万が一、受給者ご本人が肝硬変や肝がんでお亡くなりになった場合、ご遺族が最高額の3,600万円から既受給額を差し引いた金額(例:3,600万円-1,250万円=2,350万円)を追加で国に請求し、受け取ることができます。

病状進行時の遺族による差額給付金の請求手続き

差額請求は、初回の請求時よりも少ない書類(死亡診断書や悪化を証明するカルテなど)でスムーズに手続きを進めることができます。ご家族の正当な権利ですので、必ず弁護士にご相談ください。

専門家への相談をお勧めする理由

B型肝炎給付金の手続きや対象要件でお悩みの方は、一人で抱え込まず、厚生労働省のB型肝炎訴訟相談窓口(0120-800-024)や法テラス、全国の弁護士会法律相談センターなど、公的な相談窓口のご利用をご検討ください。

🏛️ B型肝炎給付金に関する公的な相談窓口

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給要件、必要書類、訴訟手続きなどに関するご相談は、厚生労働省の専門窓口や中立的な公的機関をご利用いただけます。

【主な公的相談窓口】
  • 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
  • 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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