提訴期限:2027年3月31日 制度解説 ❯

Q:自分は「三次感染者(孫)」ですが、祖母も母もすでに亡くなっています。
請求できますか?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 三次感染者(孫)で、すでに母や祖母が亡くなっていてもB型肝炎給付金を請求できますか?
A 【結論:請求可能です】祖母や母親がすでに亡くなっていても、古い戸籍謄本を収集して3世代の血縁関係を証明し、母やきょうだいの医療データを活用することで三次感染の立証が可能です。
【対策と弁護士の役割】世代をまたぐ立証は戸籍調査や資料収集が複雑化するため、B型肝炎訴訟に精通した弁護士に依頼することで、スムーズな資料集めと確実な給付金受給を実現できます。

Q:自分は「三次感染者(孫)」ですが、祖母も母もすでに亡くなっています。請求できますか? についての解説

祖母から母へ、そして母から相談者様へと感染が連鎖した「三次感染(孫への感染)」のケースにおいて、祖母と母がすでに他界している場合の証明方法を解説します。

疑問への回答・詳細解説

一次感染者(祖母)と二次感染者(母)が亡くなっている場合、三次感染の証明は非常に難易度が高くなりますが、決して不可能ではありません。 請求可能です。古い戸籍謄本で3世代の血縁を繋ぎ、保存されていた医療データやきょうだいの検査結果から三次感染を証明します。 古い戸籍謄本を遡って3世代の血縁関係を法的に繋ぎ、病院の倉庫に残っていた古い医療データや、ご存命のきょうだい(叔父・叔母など)の血液検査結果を組み合わせることで、母子感染の連鎖を間接的に証明し、三次感染者としての和解を勝ち取ります。

3世代の血縁証明と間接証拠による三次感染の立証

過去の戸籍調査や親族関係図の作成、さらには当時の医療記録の断片を徹底的に集積する高度な調査力が求められます。専門チームのノウハウを駆使して、国が求める厳格な立証ハードルをクリアします。

専門家への相談をお勧めする理由

B型肝炎給付金の手続きや対象要件でお悩みの方は、一人で抱え込まず、厚生労働省のB型肝炎訴訟相談窓口(0120-800-024)や法テラス、全国の弁護士会法律相談センターなど、公的な相談窓口のご利用をご検討ください。

🏛️ B型肝炎給付金に関する公的な相談窓口

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給要件、必要書類、訴訟手続きなどに関するご相談は、厚生労働省の専門窓口や中立的な公的機関をご利用いただけます。

【主な公的相談窓口】
  • 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
  • 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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