🚨 提訴期限:2027年3月31日 LINE無料診断 ❯

Q:自分は「三次感染者(孫)」ですが、祖母も母もすでに亡くなっています。
請求できますか?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 三次感染者(孫)で、すでに母や祖母が亡くなっていてもB型肝炎給付金を請求できますか?
A 【結論:請求可能です】祖母や母親がすでに亡くなっていても、古い戸籍謄本を収集して3世代の血縁関係を証明し、母やきょうだいの医療データを活用することで三次感染の立証が可能です。
【対策と弁護士の役割】世代をまたぐ立証は戸籍調査や資料収集が複雑化するため、B型肝炎訴訟に精通した弁護士に依頼することで、スムーズな資料集めと確実な給付金受給を実現できます。

Q:自分は「三次感染者(孫)」ですが、祖母も母もすでに亡くなっています。請求できますか? についての解説

祖母から母へ、そして母から相談者様へと感染が連鎖した「三次感染(孫への感染)」のケースにおいて、祖母と母がすでに他界している場合の証明方法を解説します。

疑問への回答・詳細解説

一次感染者(祖母)と二次感染者(母)が亡くなっている場合、三次感染の証明は非常に難易度が高くなりますが、決して不可能ではありません。 請求可能です。古い戸籍謄本で3世代の血縁を繋ぎ、保存されていた医療データやきょうだいの検査結果から三次感染を証明します。 古い戸籍謄本を遡って3世代の血縁関係を法的に繋ぎ、病院の倉庫に残っていた古い医療データや、ご存命のきょうだい(叔父・叔母など)の血液検査結果を組み合わせることで、母子感染の連鎖を間接的に証明し、三次感染者としての和解を勝ち取ります。

3世代の血縁証明と間接証拠による三次感染の立証

過去の戸籍調査や親族関係図の作成、さらには当時の医療記録の断片を徹底的に集積する高度な調査力が求められます。専門チームのノウハウを駆使して、国が求める厳格な立証ハードルをクリアします。

専門家への相談をお勧めする理由

B型肝炎給付金の請求手続きは非常に専門的であり、医療記録の収集や事実証明の難易度が高いため、専門家のサポートが不可欠です。夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関するご相談を無料で承っております。着手金は0円、完全成功報酬制を採用しているため、初期費用の心配なく安心してご依頼いただけます。給付金の受給対象となるかどうかの初期調査も無料で行っておりますので、まずは一度お気軽にご相談ください。

🩺 B型肝炎給付金のご相談は夕陽ヶ丘法律事務所へ

着手金0円・完全成功報酬制(国から弁護士費用4%補助あり)。
給付金(50万〜3,600万円)の受給対象かどうか、LINEで無料スピード診断を実施しています。

【B型肝炎給付金チームの安心約束】
  • 相談料・調査費用: 完全無料(持ち出し0円)
  • 着手金: 0円(和解成立時のみ成功報酬)
  • 国の補助あり: 弁護士費用のうち4%が国から支給
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

この記事に関するご相談はこちら

専門の弁護士があなたのお悩みを
解決へ導きます。
まずはお気軽にLINEよりご相談ください。

【日本全国対応・ご来所不要】
LINE・お電話で手続完結

初回相談30分無料
(※事案により異なる場合があります)
ご相談だけで終了しても費用は一切かかりません

LINEで無料相談(24時間受付)
TOP
LINE相談
無料相談