【対策と弁護士の役割】世代をまたぐ立証は戸籍調査や資料収集が複雑化するため、B型肝炎訴訟に精通した弁護士に依頼することで、スムーズな資料集めと確実な給付金受給を実現できます。
Q:自分は「三次感染者(孫)」ですが、祖母も母もすでに亡くなっています。請求できますか? についての解説
祖母から母へ、そして母から相談者様へと感染が連鎖した「三次感染(孫への感染)」のケースにおいて、祖母と母がすでに他界している場合の証明方法を解説します。
疑問への回答・詳細解説
一次感染者(祖母)と二次感染者(母)が亡くなっている場合、三次感染の証明は非常に難易度が高くなりますが、決して不可能ではありません。 請求可能です。古い戸籍謄本で3世代の血縁を繋ぎ、保存されていた医療データやきょうだいの検査結果から三次感染を証明します。 古い戸籍謄本を遡って3世代の血縁関係を法的に繋ぎ、病院の倉庫に残っていた古い医療データや、ご存命のきょうだい(叔父・叔母など)の血液検査結果を組み合わせることで、母子感染の連鎖を間接的に証明し、三次感染者としての和解を勝ち取ります。
3世代の血縁証明と間接証拠による三次感染の立証
過去の戸籍調査や親族関係図の作成、さらには当時の医療記録の断片を徹底的に集積する高度な調査力が求められます。専門チームのノウハウを駆使して、国が求める厳格な立証ハードルをクリアします。
専門家への相談をお勧めする理由
B型肝炎給付金の請求手続きは非常に専門的であり、医療記録の収集や事実証明の難易度が高いため、専門家のサポートが不可欠です。夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関するご相談を無料で承っております。着手金は0円、完全成功報酬制を採用しているため、初期費用の心配なく安心してご依頼いただけます。給付金の受給対象となるかどうかの初期調査も無料で行っておりますので、まずは一度お気軽にご相談ください。