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慢性肝炎・肝硬変に伴う「手掌紅斑(手のひらの赤み)」や「蜘蛛状血管腫」の初診

慢性肝炎・肝硬変に伴う「手掌紅斑(手のひらの赤み)」や「蜘蛛状血管腫」の初診

視診カルテに記載された皮膚所見(手掌紅斑・蜘蛛状血管腫)が示す肝硬変の身体的サイン。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

肝硬変特有の身体的サイン

慢性肝炎が長期間進行し、肝臓が硬くなって肝硬変に至ると、肝機能の低下に伴って全身に様々な特徴的な身体的サインが現れるようになります。その代表的なものが、手のひらが不自然に赤くなる「手掌紅斑(しゅしょうこうはん)」や、胸や首などに赤いクモの巣のような毛細血管の拡張が見られる「蜘蛛状血管腫(くもじょうけっかんしゅ)」です。

今回取り上げるテーマは、「視診カルテに記載された皮膚所見(手掌紅斑・蜘蛛状血管腫)が示す肝硬変の身体的サイン。」という点です。

これらの症状は、肝臓で代謝されるはずの女性ホルモン(エストロゲン)が体内に蓄積することによって引き起こされます。医師が視診でこれらを確認しカルテに記載していることは、肝硬変の進行度を示す重要な記録となります。

肝硬変の病態立証とカルテ記載

B型肝炎訴訟において、肝硬変(軽度・重度)の給付金を請求するためには、肝硬変であることを客観的に証明する必要があります。血液検査や画像診断(エコーやCT)の結果だけでなく、医師による手掌紅斑や蜘蛛状血管腫などの視診所見がカルテに記載されていることは、肝硬変の診断を補強する重要な証拠として扱われます。

医療記録の収集・活用のポイント

内科や消化器内科の初診時や定期診察時のカルテ、特に医師の診察記録(プロブレムリストやSOAP記載のO(客観的所見)部分)に、これらの皮膚症状に関する記載がないかを確認します。腹水や黄疸など他の症状と併せて記載されていれば、より確実な証拠となります。

まとめ・弁護士への相談を

肝硬変の給付金を請求するには、病態を正確に証明するためのカルテの読み込みが不可欠です。身体的サインの記載を見逃さず、適切な証拠として提出するためには、完全成功報酬制の夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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