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B型肝炎キャリアであることを理由とする「生命保険加入拒絶・特別条件」の苦痛

B型肝炎キャリアであることを理由とする「生命保険加入拒絶・特別条件」の苦痛

無症候性キャリアであるだけで保険加入を制限されたことの不利益と、国からの50万円受給意義。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

無症候性キャリアの社会的・経済的不利益

B型肝炎ウイルスの持続感染者であっても、肝機能に異常がなく症状が出ていない状態の方を「無症候性キャリア」と呼びます。健康な人と変わらない生活が送れる一方で、ウイルスを保有しているという事実だけで、生命保険や医療保険への加入を断られたり、保険料の割増し(特別条件)を求められたりするなどの不利益を受けることがあります。

今回取り上げるテーマは、「無症候性キャリアであるだけで保険加入を制限されたことの不利益と、国からの50万円受給意義。」という点です。

病気を発症していなくても、社会的・経済的な制約を受け、将来の発症への不安を抱えて生きることは、B型肝炎感染による重大な精神的苦痛であり、二次的な被害といえます。

キャリアとしての給付金(50万円)の意義

B型肝炎訴訟では、無症候性キャリアの方も給付金(50万円)の対象となります。また、定期検査費用の助成なども受けることができます。この給付金は、感染させられたことに対する国の責任を明らかにし、保険加入の制限など社会生活上で受けてきた不利益や精神的苦痛に対する償いとしての意味を持っています。

和解に向けた立証のポイント

無症候性キャリアの給付金請求では、他の病態と異なり「発症していないこと」を示す必要があります。直近1年以内の血液検査データ等を提出し、持続感染していることと、肝炎を発症していないことを証明します。過去の保険加入拒絶の書類等があれば、被害の実情を示す資料として陳述書に添付することもあります。

まとめ・弁護士への相談を

「発症していないから」と請求を諦める必要はありません。キャリアとしての不安や不利益に対する正当な補償を受け取る権利があります。手続きの負担を最小限に抑えるため、国への請求手続きは完全成功報酬制の夕陽ヶ丘法律事務所にお任せください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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