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肝がん骨転移・脳転移をきたした進行がん患者の緩和ケアカルテからの病態立証

肝がん骨転移・脳転移をきたした進行がん患者の緩和ケアカルテからの病態立証

転移性骨腫瘍等に対する放射線照射や緩和ケアカルテから、原発性肝がん(3,600万)を証明。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

肝がんの進行と遠隔転移

B型肝炎ウイルスを原因とする原発性肝がんが進行すると、がん細胞が血液に乗って他の臓器へ移動し、骨や脳、肺などに転移することがあります。とくに骨転移は激しい痛みを伴い、脳転移は神経症状を引き起こすなど、末期がん患者様の生活の質を著しく奪う非常に過酷な状態です。

今回取り上げるテーマは、「転移性骨腫瘍等に対する放射線照射や緩和ケアカルテから、原発性肝がん(3,600万)を証明。」という点です。

このような終末期の状態では、肝臓に対する直接的な治療(切除や塞栓術など)よりも、転移巣に対する放射線治療や、痛みを和らげる緩和ケアが中心となることが多くなります。

緩和ケアカルテによる原発性肝がんの立証

B型肝炎訴訟で肝がん(3,600万円)の給付金を請求する際、原発巣である肝がんの記録が古いなどで不十分な場合でも、骨転移に対する放射線科の治療記録や、ホスピス・緩和ケア病棟での「肝細胞癌の転移」という診断記録が、肝がんを発症していたことの強力な証拠となる場合があります。

医療記録の収集・活用のポイント

放射線科における照射録や治療計画書、整形外科(骨転移の場合)のカルテ、緩和ケアチームの記録や死亡診断書(死体検案書)などを収集します。これらの記録に「HCC(肝細胞癌)の骨転移」「原発性肝癌」といった記載があることが立証の鍵となります。

まとめ・弁護士への相談を

ご家族が肝がんの末期に壮絶な闘病をされ、お亡くなりになられた場合、その無念を晴らすためにも給付金制度の活用をご検討ください。残されたご遺族からの請求において、複雑な終末期医療のカルテから適切な証拠を見つけ出す作業は、完全成功報酬制の夕陽ヶ丘法律事務所にお任せください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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