【弁護士によるサポート】古いカルテや転移が主体となった複雑な医療記録から、B型肝炎ウイルス持続感染に起因する肝がんの因果関係を証明するには高度な専門知識が必要です。B型肝炎訴訟に精通した弁護士に依頼することで、必要な証拠の収集からスムーズな受給手続きまでを的確に進めることが可能です。
肝がんの進行と遠隔転移
B型肝炎ウイルスを原因とする原発性肝がんが進行すると、がん細胞が血液に乗って他の臓器へ移動し、骨や脳、肺などに転移することがあります。とくに骨転移は激しい痛みを伴い、脳転移は神経症状を引き起こすなど、末期がん患者様の生活の質を著しく奪う非常に過酷な状態です。
今回取り上げるテーマは、「転移性骨腫瘍等に対する放射線照射や緩和ケアカルテから、原発性肝がん(3,600万)を証明。」という点です。
このような終末期の状態では、肝臓に対する直接的な治療(切除や塞栓術など)よりも、転移巣に対する放射線治療や、痛みを和らげる緩和ケアが中心となることが多くなります。
緩和ケアカルテによる原発性肝がんの立証
B型肝炎訴訟で肝がん(3,600万円)の給付金を請求する際、原発巣である肝がんの記録が古いなどで不十分な場合でも、骨転移に対する放射線科の治療記録や、ホスピス・緩和ケア病棟での「肝細胞癌の転移」という診断記録が、肝がんを発症していたことの強力な証拠となる場合があります。
医療記録の収集・活用のポイント
放射線科における照射録や治療計画書、整形外科(骨転移の場合)のカルテ、緩和ケアチームの記録や死亡診断書(死体検案書)などを収集します。これらの記録に「HCC(肝細胞癌)の骨転移」「原発性肝癌」といった記載があることが立証の鍵となります。
まとめ・弁護士への相談を
ご家族が肝がんの末期に壮絶な闘病をされ、お亡くなりになられた場合、その無念を晴らすためにも給付金制度の活用をご検討ください。残されたご遺族からの請求において、複雑な終末期医療のカルテから適切な証拠を見つけ出す作業は、完全成功報酬制の夕陽ヶ丘法律事務所にお任せください。