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慢性肝炎に伴う「全身倦怠感・易疲労感」で休職・退職を余儀なくされた事実の陳述

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 「慢性肝炎による全身倦怠感で休職や退職を余儀なくされた場合、陳述書にはどのように記載すればよいですか?」
A 【記載すべきポイント】慢性肝機能異常による著しい倦怠感や易疲労感が、実際の業務や日常生活にどのような深刻な支障をきたしたかを、時系列かつ具体的に記載することが極めて重要です。休職や退職に至った経緯や、その当時の肉体的・精神的な苦痛を詳細に訴えることで、自身の状況を証明する強力な証拠となります。
【法的効果と専門家への相談】客観的な事実と主観的な辛さを正確に陳述書へ反映させることは、適正な給付金受給に向けた重要なプロセスです。一人での作成に不安がある場合は、B型肝炎訴訟に精通した弁護士のサポートを受けることで、説得力のある陳述書をスムーズに作成・提出することができます。

慢性肝炎がもたらす見えない苦痛

慢性肝炎は「沈黙の臓器」と呼ばれる肝臓の病気であり、初期には目立った自覚症状がないことが多いですが、肝臓の炎症が長引くと、休んでも取れない「全身の強い倦怠感(だるさ)」や「易疲労感(疲れやすさ)」が現れることがあります。外見からは分かりにくいため周囲の理解を得られず、仕事や日常生活に多大な支障をきたすケースが少なくありません。

今回取り上げるテーマは、「慢性肝機能異常による著しい倦怠感・仕事への支障を陳述書に記載し苦痛を訴える方法。」という点です。

病気によるだるさで仕事が続けられなくなり、休職や退職を余儀なくされたという事実は、B型肝炎ウイルス感染による極めて重大な被害です。

訴訟における患者自身の「声」の重要性

B型肝炎訴訟では、血液検査データやカルテなどの客観的な医学的証拠の提出が不可欠ですが、それと同時に患者様ご自身の「陳述書」も提出します。カルテの数値だけでは表しきれない、全身倦怠感による日常生活の困難や、休職・退職による経済的・精神的な苦痛を陳述書で裁判官に直接伝えることは、被害の実態を明らかにする上で非常に重要です。

医療記録の収集・活用のポイント

カルテの中に医師に対して「だるくて仕事に行けない」「疲れやすくなった」と訴えた記録(主訴)があれば、陳述書の内容を裏付ける証拠となります。また、医師に書いてもらった休職のための診断書や、傷病手当金の申請書類なども、就労への支障を示す有力な資料となります。

まとめ・弁護士への相談を

「だるくて働けない」という苦痛は、決して甘えではなく肝炎による立派な症状です。検査の数値だけでなく、あなたが抱えてきた見えない苦しみや生活上の不利益をしっかりと法的に主張するためには、完全成功報酬制の専門の弁護士や公的機関の弁護士にご相談ください。

🏛️ B型肝炎給付金に関する公的な相談窓口

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給要件、必要書類、訴訟手続きなどに関するご相談は、厚生労働省の専門窓口や中立的な公的機関をご利用いただけます。

【主な公的相談窓口】
  • 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
  • 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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