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慢性肝炎に伴う「全身倦怠感・易疲労感」で休職・退職を余儀なくされた事実の陳述

慢性肝炎に伴う「全身倦怠感・易疲労感」で休職・退職を余儀なくされた事実の陳述

慢性肝機能異常による著しい倦怠感・仕事への支障を陳述書に記載し苦痛を訴える方法。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

慢性肝炎がもたらす見えない苦痛

慢性肝炎は「沈黙の臓器」と呼ばれる肝臓の病気であり、初期には目立った自覚症状がないことが多いですが、肝臓の炎症が長引くと、休んでも取れない「全身の強い倦怠感(だるさ)」や「易疲労感(疲れやすさ)」が現れることがあります。外見からは分かりにくいため周囲の理解を得られず、仕事や日常生活に多大な支障をきたすケースが少なくありません。

今回取り上げるテーマは、「慢性肝機能異常による著しい倦怠感・仕事への支障を陳述書に記載し苦痛を訴える方法。」という点です。

病気によるだるさで仕事が続けられなくなり、休職や退職を余儀なくされたという事実は、B型肝炎ウイルス感染による極めて重大な被害です。

訴訟における患者自身の「声」の重要性

B型肝炎訴訟では、血液検査データやカルテなどの客観的な医学的証拠の提出が不可欠ですが、それと同時に患者様ご自身の「陳述書」も提出します。カルテの数値だけでは表しきれない、全身倦怠感による日常生活の困難や、休職・退職による経済的・精神的な苦痛を陳述書で裁判官に直接伝えることは、被害の実態を明らかにする上で非常に重要です。

医療記録の収集・活用のポイント

カルテの中に医師に対して「だるくて仕事に行けない」「疲れやすくなった」と訴えた記録(主訴)があれば、陳述書の内容を裏付ける証拠となります。また、医師に書いてもらった休職のための診断書や、傷病手当金の申請書類なども、就労への支障を示す有力な資料となります。

まとめ・弁護士への相談を

「だるくて働けない」という苦痛は、決して甘えではなく肝炎による立派な症状です。検査の数値だけでなく、あなたが抱えてきた見えない苦しみや生活上の不利益をしっかりと法的に主張するためには、完全成功報酬制の夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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