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B型肝炎ウイルス再活性化(De novo 肝炎)予防のための免疫抑制剤使用前の検査

B型肝炎ウイルス再活性化(De novo 肝炎)予防のための免疫抑制剤使用前の検査

他のがん治療やリウマチ治療(ステロイド・生体製剤)前のB型肝炎スクリーニング陽性データ。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

B型肝炎ウイルスの再活性化(De novo 肝炎)とは

過去にB型肝炎ウイルスに感染し、すでに治癒した(HBs抗原陰性となった)と考えられていた方や、無症候性キャリアの方が、別の病気(悪性リンパ腫などのがんや、リウマチなどの自己免疫疾患)の治療のために抗がん剤や強力な免疫抑制剤を使用した際、体内に潜んでいたB型肝炎ウイルスが再び増殖し、重篤な劇症肝炎を引き起こすことがあります。これを「De novo(デノボ)肝炎」または「再活性化」と呼びます。

今回取り上げるテーマは、「他のがん治療やリウマチ治療(ステロイド・生体製剤)前のB型肝炎スクリーニング陽性データ。」という点です。

スクリーニング検査結果の証拠価値

再活性化を防ぐため、現在では免疫抑制治療を開始する前に、必ずB型肝炎ウイルスの感染履歴(HBs抗原、HBc抗体、HBs抗体)を調べるスクリーニング検査が行われます。この治療前のスクリーニング検査で抗原や抗体が陽性となった血液データは、B型肝炎ウイルスの持続感染や過去の感染を証明する客観的かつ確実な証拠となります。

医療記録の収集・活用のポイント

血液内科や腫瘍内科、リウマチ科など、肝臓以外の診療科で実施された治療開始前の血液検査データが重要です。「化学療法前のHBVスクリーニング」として記録されていることが多く、HBV-DNA定量の結果や、再活性化予防のために核酸アナログ製剤が予防投与された記録があれば、さらに確実な立証材料となります。

まとめ・弁護士への相談を

他のがんやリウマチの治療中に「B型肝炎のウイルスがいる」と告げられた方は、給付金の対象となる可能性があります。肝臓専門医の診察を受けていなくても、他の診療科のデータから持続感染を証明できるケースがあります。心当たりのある方は、夕陽ヶ丘法律事務所(完全成功報酬制)までご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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