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母親が死亡している場合の「年長きょうだい」の血液検査による母子感染否定

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 「母親が死亡していてカルテや血液データがない場合、B型肝炎訴訟で母子感染を否定するにはどうすればよいですか?」
A 【年長きょうだいの血液検査による立証ルート】母親の生前のデータがない場合でも、自分より年長のきょうだいがB型肝炎ウイルスに感染していない(HBs抗原陰性など)ことを示す血液検査結果を提出できれば、母子感染を否定する有力な証拠と認められます。
【弁護士への相談による確実な立証】カルテ廃棄などで証拠集めに不安がある場合でも、専門の弁護士に依頼することで、きょうだいの検査手配や、母子感染否定の要件を満たすための法的な立証活動をスムーズに進め、給付金受給の可能性を最大限に高めることができます。

母親の血液検査ができない場合のB型肝炎給付金請求

B型肝炎訴訟(給付金請求)では、ご自身が「集団予防接種等により感染した」ことを証明するために、母親からの感染(母子感染)ではないことを証明する必要があります。通常は、母親の血液検査(HBs抗原陰性またはHBc抗体陰性などの結果)を提出します。 しかし、「母親がすでに亡くなっている」「健康上の理由で検査が難しい」といったご事情がある場合でも、給付金の請求を諦める必要はありません。国は、特定の条件を満たすことで母子感染を否定する代替の立証方法を認めており、その代表的なものが「年長きょうだいの血液検査による立証」です。

なぜ「年長きょうだい」の検査結果が証拠になるのか?

ご自身よりも年長のきょうだい(兄や姉)がB型肝炎ウイルスに感染していない(未感染である)場合、その事実から「年長きょうだいを出産した時点で、母親はB型肝炎に感染していなかった(または母子感染させる状態になかった)」と医学的に推認されます。 母親がその後にご自身を出産した際にも、母子感染が起こる可能性は極めて低いと考えられるため、結果としてご自身の感染原因も母子感染ではないという証明になります。

必要な検査項目と注意点

この立証ルートを用いる場合、年長のきょうだいの方に血液検査を受けていただく必要があります。具体的には、以下のいずれかの結果が必要です。

  • HBs抗原が陰性、かつHBc抗体が陰性であること
  • HBs抗原が陰性であり、HBc抗体が陽性だが、ワクチン接種など他の理由で陽性になったと認められること
ただし、年長きょうだいご本人の同意やご協力が不可欠です。また、検査結果だけでなく、きょうだい関係を証明するための戸籍謄本等もあわせて提出する必要があります。

専門的な判断は弁護士にお任せください

母親の血液データがない場合の立証は、証拠収集や医学的な推認が複雑になることが多く、個人で手続きを進めるには負担が大きい場合があります。給付金の対象になるかどうか不安な方も、まずは専門家にご相談いただくことをおすすめします。 B型肝炎給付金の手続きや対象要件でお悩みの方は、一人で抱え込まず、厚生労働省のB型肝炎訴訟相談窓口(0120-800-024)や法テラス、全国の弁護士会法律相談センターなど、公的な相談窓口のご利用をご検討ください。

🏛️ B型肝炎給付金に関する公的な相談窓口

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給要件、必要書類、訴訟手続きなどに関するご相談は、厚生労働省の専門窓口や中立的な公的機関をご利用いただけます。

【主な公的相談窓口】
  • 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
  • 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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