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母親が死亡している場合の「年長きょうだい」の血液検査による母子感染否定

この記事の要点まとめ

母親の血液データがない場合、自分より年長のきょうだいが未感染であることを示す立証ルート。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

母親の血液検査ができない場合のB型肝炎給付金請求

B型肝炎訴訟(給付金請求)では、ご自身が「集団予防接種等により感染した」ことを証明するために、母親からの感染(母子感染)ではないことを証明する必要があります。通常は、母親の血液検査(HBs抗原陰性またはHBc抗体陰性などの結果)を提出します。 しかし、「母親がすでに亡くなっている」「健康上の理由で検査が難しい」といったご事情がある場合でも、給付金の請求を諦める必要はありません。国は、特定の条件を満たすことで母子感染を否定する代替の立証方法を認めており、その代表的なものが「年長きょうだいの血液検査による立証」です。

なぜ「年長きょうだい」の検査結果が証拠になるのか?

ご自身よりも年長のきょうだい(兄や姉)がB型肝炎ウイルスに感染していない(未感染である)場合、その事実から「年長きょうだいを出産した時点で、母親はB型肝炎に感染していなかった(または母子感染させる状態になかった)」と医学的に推認されます。 母親がその後にご自身を出産した際にも、母子感染が起こる可能性は極めて低いと考えられるため、結果としてご自身の感染原因も母子感染ではないという証明になります。

必要な検査項目と注意点

この立証ルートを用いる場合、年長のきょうだいの方に血液検査を受けていただく必要があります。具体的には、以下のいずれかの結果が必要です。

  • HBs抗原が陰性、かつHBc抗体が陰性であること
  • HBs抗原が陰性であり、HBc抗体が陽性だが、ワクチン接種など他の理由で陽性になったと認められること
ただし、年長きょうだいご本人の同意やご協力が不可欠です。また、検査結果だけでなく、きょうだい関係を証明するための戸籍謄本等もあわせて提出する必要があります。

専門的な判断は弁護士にお任せください

母親の血液データがない場合の立証は、証拠収集や医学的な推認が複雑になることが多く、個人で手続きを進めるには負担が大きい場合があります。給付金の対象になるかどうか不安な方も、まずは専門家にご相談いただくことをおすすめします。 夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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