母親が死亡している場合の「年長きょうだい」の血液検査による母子感染否定
公開日: 2026-03-28
母親の血液データがない場合、自分より年長のきょうだいが未感染であることを示す立証ルート。
公開日: 2026-03-28
母親の血液データがない場合、自分より年長のきょうだいが未感染であることを示す立証ルート。
公開日: 2026-03-27
双子の弟・妹が未感染(HBs抗原陰性)であることによる、母親からの母子感染否定の医学的推認。
公開日: 2026-03-26
父親がキャリアである場合、原告と父親のウイルスの塩基配列が不一致であることを示す検査。
公開日: 2026-03-25
母親のHBe抗原が陰性であり感染力が弱かったことの証明による、二次感染要件の個別判断。
公開日: 2026-03-24
母子感染防止事業(HBIG・ワクチン投与)開始前に出生したことによる、母子感染成立の推認。
公開日: 2026-03-23
祖母が一次感染者要件を満たし、母が二次感染者、子が三次感染者となる連続立証のステップ。
公開日: 2026-03-22
遺伝・出生時の感染経路であるため、養母ではなく「実母(生みの親)」の血液検査が必須となる理由。
公開日: 2026-03-21
母親が共通する「同母の年長きょうだい」のデータのみが有効であるという、遺伝・母子感染のルール。
公開日: 2026-03-20
生前にカルテが廃棄されていても、遺品から発見されたHBs抗原陰性検査票の証拠採用。
公開日: 2026-03-19
連絡を取りづらいきょうだいに対し、弁護士から趣旨と費用(国負担)を説明して検査協力依頼。
この記事の監修
大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表
相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。