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昭和60年(1985年)12月31日以前生まれの二次感染者における「母子感染防止事業」前要件

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 昭和60年12月31日以前生まれの二次感染者が給付金を請求する際、「母子感染防止事業」前要件はどのように影響しますか?
A 【要件と仕組み】昭和60年12月31日以前に生まれた二次感染者の場合、国が実施する「母子感染防止事業(HBIG・ワクチン投与)」の開始前に出生したことが要件となります。この期間以前に生まれたことが証明されると、母子感染が法律上有効に推認され、給付金請求の道が開かれます。
【対策と弁護士の役割】母子感染防止事業の開始前であることを正確に立証するためには、出生年月日の確認や医療記録・母子手帳等の証拠集めが不可欠です。B型肝炎訴訟に精通した弁護士に依頼することで、煩雑な資料収集や法的要件のクリアをスムーズに進め、確実な給付金受給へとつなげることができます。

母子感染防止事業とは

現在では、B型肝炎の母親から子どもへの感染(母子感染)を防ぐために、出生直後の赤ちゃんに対してワクチンや抗体(HBIG)を投与する措置が全国で行われています。この取り組みは「母子感染防止事業」と呼ばれ、昭和61年(1986年)1月1日から本格的に開始されました。 それ以前は、母親がB型肝炎の持続感染者(キャリア)であった場合、出産時に子どもへ感染してしまうのを防ぐ有効な手段が普及しておらず、高い確率で母子感染が成立していました。

昭和60年(1985年)12月31日以前生まれの方の要件

B型肝炎訴訟において、母親からの母子感染による被害者(二次感染者)として給付金を請求する場合、ご自身が「昭和60年(1985年)12月31日以前に生まれたこと」が一つの重要なポイントになります。 なぜなら、母子感染防止事業が開始される前に生まれた方であれば、「適切な予防措置を受けられなかったために母子感染が成立してしまった」と医学的・歴史的に強く推認されるからです。逆に、事業開始後に生まれた方の場合は、予防措置が行われていたはずなので、母子感染を立証するためのハードルが一段高くなる傾向があります。

手続きを進めるために必要なこと

二次感染者として給付金を請求するには、ご自身の生年月日の確認(戸籍等の提出)に加えて、「母親自身が、集団予防接種等の注射器の使い回しによってB型肝炎に感染した(一次感染者である)」ことの証明も必要となります。 母親の母子健康手帳の記録や、母親のきょうだい(叔父・叔母)の血液データなど、さまざまな資料を集めて国の要件を満たしているかを確認する作業が求められます。

複雑なケースのご相談はお気軽に

二次感染としての請求は、ご自身の証明だけでなく、お母様の感染原因の証明もセットで行わなければならないため、非常に多くの書類と専門的な知識が必要になります。ご自身が対象になるかどうか少しでも疑問をお持ちの方は、法律の専門家にご相談ください。 夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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