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母親の「HBe抗原陰性(感染力が弱い)」を出生前に示して母子感染を否定・肯定する方法

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 「母親のHBe抗原が陰性(感染力が弱い)だった場合、B型肝炎訴訟の母子感染否定や給付金請求への影響はどうなりますか?」
A 【影響と個別判断の仕組み】出生前の母親がHBe抗原陰性であったことは、一般的に感染力が弱かったことを示す重要な医学的資料です。この結果を他のカルテや出生後の検査データと合わせて詳細に分析・主張することで、母子感染(二次感染)の該当性や要件を正確に判断し、給付金請求の立証に活かすことができます。
【対策と弁護士に依頼するメリット】HBe抗原陰性のデータがある場合、そのままでは解釈が難しく国側との協議で不利になるおそれがあります。B型肝炎訴訟に精通した弁護士に相談・依頼することで、医学的知見に基づいた論理的な意見書や補足説明書を作成してもらい、スムーズに要件証明を行って給付金受給を実現させることが可能です。

母親の血液データから見る母子感染の可能性

B型肝炎の給付金請求においては、感染経路が「集団予防接種等」であるか、あるいは「母親からの母子感染」であるかを見極めることが非常に重要です。通常、母親がB型肝炎ウイルスに感染している場合、その子どもへの感染原因は母子感染であると推測されやすくなります。 しかし、B型肝炎ウイルスには「HBe抗原」と呼ばれる感染力の強さを示すマーカーがあります。母親の血液検査において「HBe抗原が陰性」である場合、ウイルスの活動や感染力が極めて弱まっている状態であることを意味します。

HBe抗原陰性が意味すること

ご自身が出生する前の時点で、母親のHBe抗原が陰性であったことを証明できれば、「出産時に母親から子どもへ感染(母子感染)する可能性は非常に低かった」と医学的に主張することが可能になります。 これによって、母親がB型肝炎に感染していたとしても、ご自身への感染原因は母子感染ではなく、集団予防接種等の別の原因である可能性が高いと認められるケースが存在します。このような個別判断による立証は、二次感染(母親からの感染)の枠組みや、一次感染(直接の予防接種等による感染)の認定に大きく影響します。

過去の医療記録がカギとなります

この立証方法を用いるためには、ご自身が出生する前(または出生に近い時期)の母親の血液検査データが必要です。当時のカルテや母子健康手帳などに「HBe抗原陰性」の記録が残っていないかを確認することが重要なステップとなります。 数十年前の医療記録を探し出すことは容易ではありませんが、諦めずに病院への開示請求などを行うことで、貴重な証拠が見つかることもあります。

専門的な判断は弁護士にお任せください

ウイルスの感染力を示すマーカーを用いた個別判断は、医学的かつ法的な専門知識が不可欠であり、ご自身だけで手続きを進めるのは非常に困難です。「母親もB型肝炎だから給付金はもらえない」と思い込む前に、まずは専門家にご相談いただくことをおすすめします。 夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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