🚨 請求期限:2027年3月31日まで 🚨

「三次感染者(祖母→母→子)」の給付金請求:3世代にわたる戸籍と血液データの揃え方

この記事の要点まとめ

祖母が一次感染者要件を満たし、母が二次感染者、子が三次感染者となる連続立証のステップ。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

三次感染(祖母から母、母から子)による給付金請求とは

B型肝炎訴訟の対象となるのは、集団予防接種等で直接感染した方(一次感染者)や、その母親から母子感染した方(二次感染者)だけではありません。「祖母が一次感染者であり、そこから母へ、さらに母から自分(子)へと母子感染が連鎖した」という三次感染者の方も、国が定める一定の要件を満たすことで給付金を受け取ることができます。 ただし、三次感染者として認められるためには、祖母・母・ご自身の「3世代」にわたる感染経路の連続性を、客観的な証拠をもって証明しなければなりません。

3世代にわたる立証のステップと必要なデータ

三次感染の立証は、パズルを組み立てるように一つひとつの要件をクリアしていく必要があります。具体的には以下のステップで証明を進めます。

  • 祖母の一次感染の証明: 祖母が昭和16年(1941年)7月2日〜昭和63年(1988年)1月27日の間に集団予防接種等を受け、B型肝炎に感染したこと(他の感染原因がないこと)を証明します。
  • 母への二次感染(母子感染)の証明: 祖母から母へ母子感染したことを示すため、母が母子感染防止事業の前(昭和60年末以前)に生まれたことや、母自身の感染証明などが必要です。
  • ご自身への三次感染(母子感染)の証明: 母からご自身へ母子感染したことを証明するため、母とご自身の戸籍や血液検査結果を揃えます。

戸籍と血液データの収集の難しさ

3世代分の戸籍謄本を遡って取得し、すでに亡くなられているかもしれない祖母や母の当時の医療記録、あるいはご親族の血液検査結果などを集める作業は、非常に大がかりになります。どのような資料があれば要件を満たせるのか、正確に見極める専門知識が不可欠です。

専門的な判断は弁護士にお任せください

三次感染の証明は、B型肝炎訴訟の中でも特に難易度が高く、個人で全ての資料を揃えて国と交渉することは極めて困難です。祖母や母から病気を引き継いだとお悩みの方は、諦める前に法律の専門家にご相談いただくことを強くおすすめします。 夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。

🩺 B型肝炎給付金のご相談は夕陽ヶ丘法律事務所へ

着手金0円・完全成功報酬制(国から弁護士費用4%補助あり)。
給付金(50万〜3,600万円)の受給対象かどうか、カルテ開示や資料収集から手厚く手配いたします。

【B型肝炎給付金チームの安心約束】
  • 相談料・調査費用: 完全無料(持ち出し0円)
  • 着手金: 0円(和解成立時のみ成功報酬)
  • 国の補助あり: 弁護士費用のうち4%が国から支給
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

この記事に関するご相談はこちら

専門の弁護士があなたのお悩みを解決へ導きます。
まずはお気軽にお問い合わせください。

【日本全国対応・ご来所不要】LINE・お電話で手続完結
初回相談30分無料(※事案により異なる場合があります)
ご相談だけで終了しても費用は一切かかりません

LINEで今すぐ無料相談・24時間WEB予約

お電話での無料相談予約

📞 06-6773-9114 ✉️ メールで無料相談する
電話で詳しく聞く 📞 フォームから予約 📧
TOP
LINE相談
無料相談