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養子縁組をした子どものB型肝炎給付金請求:実母と養母のどちらの血液検査が必要?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 養子縁組をした子どものB型肝炎給付金請求では、実母と養母のどちらの血液検査が必要ですか?
A 【結論:実母の血液検査が必須】B型肝炎は遺伝や出生時の母子感染によって引き起こされるため、法律上の母親である養母ではなく、生みの親である実母の血液検査データが必須となります。
【対策と弁護士に依頼するメリット】実母との連絡が取れない場合や、戸籍情報から実母を辿る必要がある場合でも、弁護士が職務上請求などの法的手続きを駆使して戸籍や検査資料を収集・特定することが可能です。正確な証明を行うためにも、まずはB型肝炎訴訟に精通した弁護士へご相談ください。

養子縁組と母子感染の考え方

B型肝炎訴訟(給付金請求)において、ご自身の感染原因が集団予防接種等によるものだと証明するためには、「母親からの母子感染ではないこと」を立証することが求められます。 ご事情により養子縁組をされており、育ての親である「養母」がいらっしゃる場合、「どちらの母親の血液検査を提出すればよいのか?」と迷われることがあります。結論から申し上げますと、母子感染の可能性を調べるために必要なのは「実母(生みの親)」の血液検査結果となります。

なぜ「実母」のデータが必要なのか?

B型肝炎における母子感染(垂直感染)は、主に「出産時」に産道で母親の血液や体液に赤ちゃんが触れることによって起こります。つまり、妊娠中から出産という身体的な繋がりを持つ実母からのみ起こり得る感染経路なのです。 生活を共にする養母から、日常の触れ合い(食事や入浴など)を通じてB型肝炎ウイルスが感染すること(水平感染)は、通常ありません。そのため、医学的な観点から「出生時に母子感染が起きたかどうか」を否定・肯定するためには、必ず実母の血液データを調べる必要があります。

実母と連絡が取れない・亡くなっている場合

養子縁組をされている方の中には、実母と長年連絡を取っていない、あるいはすでに実母が亡くなられているというケースも少なくありません。 実母ご自身の血液検査結果を用意することが難しい場合は、「実母の年長の子(ご自身の年長のきょうだい)」の検査結果を用いたり、その他の医療記録や推認ルートを活用したりして、母子感染を否定する代替手続きを進めることになります。まずは戸籍(除籍謄本など)を遡り、ご親族関係を正確に把握することが出発点となります。

複雑なケースのご相談はお気軽に

養子縁組が関係するケースでは、戸籍の収集が複雑になりやすく、また実母側の親族への協力願いなど、法的な知識だけでなく慎重な対応が求められます。「自分の場合はどのように手続きを進めればいいのか」と不安な方は、専門家にご相談ください。 B型肝炎給付金の手続きや対象要件でお悩みの方は、一人で抱え込まず、厚生労働省のB型肝炎訴訟相談窓口(0120-800-024)や法テラス、全国の弁護士会法律相談センターなど、公的な相談窓口のご利用をご検討ください。

🏛️ B型肝炎給付金に関する公的な相談窓口

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給要件、必要書類、訴訟手続きなどに関するご相談は、厚生労働省の専門窓口や中立的な公的機関をご利用いただけます。

【主な公的相談窓口】
  • 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
  • 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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