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異母兄弟・異父兄弟がいる場合の家族血液検査の優先順位と依頼方法

この記事の要点まとめ

母親が共通する「同母の年長きょうだい」のデータのみが有効であるという、遺伝・母子感染のルール。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

母子感染の否定に必要なきょうだいの検査

B型肝炎給付金の請求では、ご自身の感染原因が集団予防接種等であることを証明するために「母親からの母子感染」を否定する必要があります。母親自身の血液データが手に入らない場合、「自分より年長のきょうだい」の血液検査結果(HBs抗原陰性など)を提出することで、母子感染を否定するルートが認められています。 しかし、ご家族の中に異母兄弟や異父兄弟がいらっしゃる場合、「どのきょうだいに検査をお願いすればいいのか?」という疑問が生じます。

「同母」の年長きょうだいのデータのみが有効

結論から言うと、母子感染を否定するための証拠として有効なのは「お母様が共通している年長きょうだい(同母の兄・姉)」の検査結果のみとなります。 母子感染は、出産時に母親の血液や体液を通じて赤ちゃんに感染するものです。したがって、お父様が同じでもお母様が異なる「異母兄弟」の検査結果は、あなたを生んだお母様からの感染有無を判断する材料にはなりません。一方、お父様が異なってもお母様が同じ「異父兄弟(同母異父)」であれば、母親の感染状態を推認する有効な証拠として扱われます。

検査依頼の優先順位と戸籍での確認

まずは戸籍謄本を取り寄せ、ご自身のお母様から生まれた年長のきょうだいがどなたであるかを正確に確認することが第一歩です。 同母の年長きょうだいが複数いらっしゃる場合は、どなたかお一人の「未感染」のデータがあれば条件を満たします。健康状態が良好で、検査へのご協力を得やすい方から優先的にお願いしていくとスムーズです。

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戸籍が複雑な場合や、幼い頃に離れ離れになってしまった同母のきょうだいがいる場合、書類の収集や協力のお願いに大きな心理的負担を伴うことがあります。専門的な知識を持つ弁護士が介入することで、戸籍の調査から手続きの進め方までスムーズにサポートすることが可能です。 夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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