提訴期限:2027年3月31日 制度解説 ❯

B型肝炎の「二次感染者」とは?
母子感染・父子感染で給付金をもらう条件

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q B型肝炎の「二次感染者」とはどのような人で、給付金を受け取るためにはどのような条件を満たす必要がありますか?
A 【二次感染者の定義と給付金の要件】二次感染者とは、一次感染者である母親または父親から母子感染や父子感染によってB型肝炎ウイルスに感染した方のことです。給付金を受け取るためには、親が一次感染者(集団予防接種等での注射器の連続使用が原因など)に該当することに加え、ご自身が出生時からの持続感染者であることを医学的資料(カルテや検査結果など)により客観的に立証する必要があります。
【確実な受給に向けた対策と弁護士の役割】二次感染の立証は、母子手帳や出生当時の医療記録など、世代を超えた複雑な証拠集めが不可欠です。個人での資料収集には限界があるため、B型肝炎訴訟に精通した弁護士に無料相談し、必要書類の収集やカルテの解析代行を依頼することで、スムーズかつ確実な給付金請求が可能になります。

B型肝炎の二次感染者とは

B型肝炎訴訟において、「二次感染者」とは、国の集団予防接種等における注射器の連続使用によって直接B型肝炎ウイルスに感染した方(一次感染者)から、母子感染(または父子感染)によって感染した方を指します。 国は、予防接種が原因で感染が拡大した責任を認めており、一次感染者だけでなく、その子どもである二次感染者についても給付金の対象としています。

自身が予防接種を受けたことが原因でなくても、母親や父親が一次感染者であれば、国から給付金を受け取れる可能性があります。

二次感染者が給付金を受け取るための条件

二次感染者としてB型肝炎給付金を受け取るためには、主に以下の条件をすべて満たし、裁判所で証明(立証)する必要があります。

1. 母親(または父親)が一次感染者の条件を満たしていること

親が「昭和23年7月1日から昭和63年1月27日までに満7歳になるまでに集団予防接種等を受けていること」や、「一次感染者としてのその他の要件(持続感染など)」を満たしている必要があります。

2. 自分がB型肝炎ウイルスに持続感染していること

一過性の感染ではなく、出生時からウイルスが体内に留まり続けている「持続感染」であることを、血液検査の結果などで証明します。

3. 母子感染(または父子感染)であること

自身が、親からの感染によってB型肝炎になったことを証明する必要があります。 これには、出生時の状況や親の血液検査のデータなどを提出し、親子間の感染であることを立証します。母子感染の場合は、他の感染原因がないことも確認されます。

父子感染による給付金請求について

従来は母子感染(母親からの感染)のみが想定されていましたが、最高裁判決等を経て、現在では父親からの感染(父子感染)であっても給付金の対象として認められるようになっています。 父子感染を証明するためには、父親が一次感染者であることに加え、DNAの塩基配列の比較などによって父と子でウイルスの型が一致していることの証明が求められるなど、母子感染とは異なるハードルがあります。しかし、条件を満たせば適切に給付金を受け取ることができます。

専門家への相談をおすすめします

二次感染者として給付金を請求するには、親の医療記録や戸籍謄本など、多岐にわたる資料を収集し、国に対して法的な要件を満たしていることを厳密に証明する必要があります。個人で全ての手続きを進めるのは非常に困難なケースが多いです。

B型肝炎給付金の手続きや対象要件でお悩みの方は、一人で抱え込まず、厚生労働省のB型肝炎訴訟相談窓口(0120-800-024)や法テラス、全国の弁護士会法律相談センターなど、公的な相談窓口のご利用をご検討ください。

🏛️ B型肝炎給付金に関する公的な相談窓口

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給要件、必要書類、訴訟手続きなどに関するご相談は、厚生労働省の専門窓口や中立的な公的機関をご利用いただけます。

【主な公的相談窓口】
  • 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
  • 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

TOP