この記事の要点まとめ
母親の血液検査が不可能な場合の、きょうだいや親族の血液データを用いた間接証明.
母親が他界している場合でも給付金は請求できる?
B型肝炎給付金を「一次感染者(集団予防接種で感染した方)」として請求する場合、自分が母子感染によるものではないことを証明するために、原則として母親の血液検査結果(HBs抗原陰性など)を提出する必要があります。 また、「二次感染者(母子感染した方)」として請求する場合にも、母親がB型肝炎ウイルスに感染していたことの証明が求められます。
しかし、「母親が既に亡くなっている」または「高齢や病気で採血ができない」というケースは少なくありません。このような場合でも、給付金の請求を諦める必要はありません。国は、代替となる間接的な証明方法を認めています。
年長のきょうだいによる証明(年長同胞の血液データ)
母親の血液検査が不可能な場合、最も一般的な代替手段となるのが「年長のきょうだい」の血液検査データを用いた証明です。
例えば、あなたに年上のお兄さんやお姉さんがいる場合、その方の血液検査を行い「B型肝炎ウイルスに持続感染していない(陰性である)」ことが分かれば、「母親から子ども(きょうだい)への母子感染は起こっていなかった」と間接的に推定されます。 これにより、あなた自身は母子感染ではなく、集団予防接種等の別の原因(一次感染)で感染した可能性が高いと認められるのです。
きょうだいがいない、または協力が得られない場合
一人っ子の場合や、きょうだいが既に他界している、あるいは疎遠で検査の協力が得られない場合もあるでしょう。 そのような場合には、以下の方法などで証明が可能なケースがあります。
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カルテや医療記録の確認: 母親が過去に受けた健康診断や入院時・手術時の血液検査結果(カルテや検査報告書)に、B型肝炎の検査結果が残っていないか調査します。
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医学的知見に基づく主張: ご自身のウイルスの型や、親族の感染状況を総合的に勘案し、専門的な医学的見地から母子感染を否定する主張を行うことも検討されます。
個別の事情に応じた柔軟な対応が必要です
母親の血液検査データが直接提出できない場合、どのような代替資料を揃えれば裁判所で認められるかは、ご家族の状況や残されている記録によって大きく異なります。 資料の収集や間接的な証明には、法律と医療に関する専門的なノウハウが不可欠です。
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