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母親が既に他界している場合の母子感染(二次感染)の証明方法

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 母親が既に他界していて当時の血液検査データがない場合、B型肝炎の母子感染(二次感染)はどう証明すればよいですか?
A 【間接証明による立証が可能】母親本人の血液データが残っていなくても、きょうだい全員の血液検査データや、母方の祖母・叔父・叔母などの親族のデータ、さらに母親のカルテの有無などを総合的に確認し、遺伝的・状況証拠から母子感染を証明する「間接証明」という手法を用いることで、給付金請求の要件を満たすことができます。
【専門弁護士への相談が不可欠】間接証明による立証は法的な専門知識と多くの裁判例の傾向を把握している必要があります。自己判断で諦めず、母子感染の証明実績が豊富な弁護士に相談し、必要な証拠収集のサポートを受けることが給付金受給への近道です。

母親が他界している場合でも給付金は請求できる?

B型肝炎給付金を「一次感染者(集団予防接種で感染した方)」として請求する場合、自分が母子感染によるものではないことを証明するために、原則として母親の血液検査結果(HBs抗原陰性など)を提出する必要があります。 また、「二次感染者(母子感染した方)」として請求する場合にも、母親がB型肝炎ウイルスに感染していたことの証明が求められます。

しかし、「母親が既に亡くなっている」または「高齢や病気で採血ができない」というケースは少なくありません。このような場合でも、給付金の請求を諦める必要はありません。国は、代替となる間接的な証明方法を認めています。

年長のきょうだいによる証明(年長同胞の血液データ)

母親の血液検査が不可能な場合、最も一般的な代替手段となるのが「年長のきょうだい」の血液検査データを用いた証明です。

例えば、あなたに年上のお兄さんやお姉さんがいる場合、その方の血液検査を行い「B型肝炎ウイルスに持続感染していない(陰性である)」ことが分かれば、「母親から子ども(きょうだい)への母子感染は起こっていなかった」と間接的に推定されます。 これにより、あなた自身は母子感染ではなく、集団予防接種等の別の原因(一次感染)で感染した可能性が高いと認められるのです。

きょうだいがいない、または協力が得られない場合

一人っ子の場合や、きょうだいが既に他界している、あるいは疎遠で検査の協力が得られない場合もあるでしょう。 そのような場合には、以下の方法などで証明が可能なケースがあります。

  • カルテや医療記録の確認: 母親が過去に受けた健康診断や入院時・手術時の血液検査結果(カルテや検査報告書)に、B型肝炎の検査結果が残っていないか調査します。

  • 医学的知見に基づく主張: ご自身のウイルスの型や、親族の感染状況を総合的に勘案し、専門的な医学的見地から母子感染を否定する主張を行うことも検討されます。

個別の事情に応じた柔軟な対応が必要です

母親の血液検査データが直接提出できない場合、どのような代替資料を揃えれば裁判所で認められるかは、ご家族の状況や残されている記録によって大きく異なります。 資料の収集や間接的な証明には、法律と医療に関する専門的なノウハウが不可欠です。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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