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母親がB型肝炎ではないのに自分が感染している理由:母子感染の否定と一次感染の証明

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 母親がB型肝炎ではないのに、自分が感染しているのはなぜですか?
A 【母親からの母子感染ではなく、ご自身が幼少期の集団予防接種等で直接ウイルスに感染した「一次感染者」であるためです。】母親が非感染者であることを示すためには「母親のHBs抗原が陰性であること」の証明が必要不可欠であり、これにより母子感染を否定して一次感染者としての要件を満たすことができます。
【正確な立証には専門知識を持つ弁護士のサポートが不可欠です。】一次感染者として国から最大級の給付金を受け取るためには、母親の除籍謄本やカルテなどの必要書類を適切に収集・提出し、母子感染の否定を論理的に証明することが重要です。まずはB型肝炎訴訟に精通した弁護士の無料相談を利用し、スムーズな受給手続きを進めましょう。

自分が感染しているのに母親が感染していない理由

B型肝炎ウイルスに持続感染していることが分かった時、「母親はB型肝炎ではないのに、なぜ自分は感染しているのだろう?」と疑問に思う方は少なくありません。

B型肝炎の主な感染ルートには、母子感染のほか、血液を介した感染があります。 もし、あなたの母親が血液検査で「B型肝炎ウイルス陰性(感染していない)」であることが確認された場合、あなたがB型肝炎になった原因は「母子感染ではない」ことが明確になります。

このような場合、幼少期に受けた「集団予防接種等における注射器の連続使用」が感染原因である可能性が極めて高くなります。つまり、あなたが国の給付金制度の対象である「一次感染者」に該当する可能性が高いということです。

「母のHBs抗原陰性」証明の重要性

B型肝炎訴訟において、一次感染者として給付金を請求するための必須条件のひとつに、「母子感染ではないことの証明」があります。

国に対して「私は集団予防接種で感染した」と主張するためには、まず「母親から感染したわけではない」という事実を客観的な証拠で示さなければなりません。この決定的な証拠となるのが「母親のHBs抗原検査などの陰性結果」です。

母親が存命であり、血液検査によって陰性が確認できれば、母子感染は確実に否定され、一次感染者としての立証が非常にスムーズに進みます。

母親が既に他界している場合は?

母親が既に亡くなっている場合や、事情により血液検査が受けられない場合でも、一次感染者であることを諦める必要はありません。

そのようなケースでは、年長のきょうだいの血液検査結果を提出したり、母親の生前の医療記録(カルテなど)にB型肝炎が陰性であった記録を探したりすることで、間接的に母子感染を否定することができます。

一次感染者の要件を満たすか確認しましょう

母子感染が否定された上で、以下の要件を満たすことで一次感染者として認定されます。

  1. B型肝炎ウイルスに持続感染していること

  2. 満7歳の誕生日の前日までに、集団予防接種等を受けていること

  3. 昭和23年7月1日から昭和63年1月27日までの間に、集団予防接種等を受けていること

  4. その他、集団予防接種等以外の感染原因がないこと

過去の予防接種の記録(母子健康手帳や予防接種台帳の記録など)を揃える必要がありますが、記録が見つからない場合の代替措置も用意されています。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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