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母親がB型肝炎ではないのに自分が感染している理由:母子感染の否定と一次感染の証明

この記事の要点まとめ

自身が集団予防接種で直接感染した(一次感染者)ことを証明するための「母のHBs抗原陰性」証明.

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

自分が感染しているのに母親が感染していない理由

B型肝炎ウイルスに持続感染していることが分かった時、「母親はB型肝炎ではないのに、なぜ自分は感染しているのだろう?」と疑問に思う方は少なくありません。

B型肝炎の主な感染ルートには、母子感染のほか、血液を介した感染があります。 もし、あなたの母親が血液検査で「B型肝炎ウイルス陰性(感染していない)」であることが確認された場合、あなたがB型肝炎になった原因は「母子感染ではない」ことが明確になります。

このような場合、幼少期に受けた「集団予防接種等における注射器の連続使用」が感染原因である可能性が極めて高くなります。つまり、あなたが国の給付金制度の対象である「一次感染者」に該当する可能性が高いということです。

「母のHBs抗原陰性」証明の重要性

B型肝炎訴訟において、一次感染者として給付金を請求するための必須条件のひとつに、「母子感染ではないことの証明」があります。

国に対して「私は集団予防接種で感染した」と主張するためには、まず「母親から感染したわけではない」という事実を客観的な証拠で示さなければなりません。この決定的な証拠となるのが「母親のHBs抗原検査などの陰性結果」です。

母親が存命であり、血液検査によって陰性が確認できれば、母子感染は確実に否定され、一次感染者としての立証が非常にスムーズに進みます。

母親が既に他界している場合は?

母親が既に亡くなっている場合や、事情により血液検査が受けられない場合でも、一次感染者であることを諦める必要はありません。

そのようなケースでは、年長のきょうだいの血液検査結果を提出したり、母親の生前の医療記録(カルテなど)にB型肝炎が陰性であった記録を探したりすることで、間接的に母子感染を否定することができます。

一次感染者の要件を満たすか確認しましょう

母子感染が否定された上で、以下の要件を満たすことで一次感染者として認定されます。

  1. B型肝炎ウイルスに持続感染していること

  2. 満7歳の誕生日の前日までに、集団予防接種等を受けていること

  3. 昭和23年7月1日から昭和63年1月27日までの間に、集団予防接種等を受けていること

  4. その他、集団予防接種等以外の感染原因がないこと

過去の予防接種の記録(母子健康手帳や予防接種台帳の記録など)を揃える必要がありますが、記録が見つからない場合の代替措置も用意されています。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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