【正確な立証には専門知識を持つ弁護士のサポートが不可欠です。】一次感染者として国から最大級の給付金を受け取るためには、母親の除籍謄本やカルテなどの必要書類を適切に収集・提出し、母子感染の否定を論理的に証明することが重要です。まずはB型肝炎訴訟に精通した弁護士の無料相談を利用し、スムーズな受給手続きを進めましょう。
自分が感染しているのに母親が感染していない理由
B型肝炎ウイルスに持続感染していることが分かった時、「母親はB型肝炎ではないのに、なぜ自分は感染しているのだろう?」と疑問に思う方は少なくありません。
B型肝炎の主な感染ルートには、母子感染のほか、血液を介した感染があります。 もし、あなたの母親が血液検査で「B型肝炎ウイルス陰性(感染していない)」であることが確認された場合、あなたがB型肝炎になった原因は「母子感染ではない」ことが明確になります。
このような場合、幼少期に受けた「集団予防接種等における注射器の連続使用」が感染原因である可能性が極めて高くなります。つまり、あなたが国の給付金制度の対象である「一次感染者」に該当する可能性が高いということです。
「母のHBs抗原陰性」証明の重要性
B型肝炎訴訟において、一次感染者として給付金を請求するための必須条件のひとつに、「母子感染ではないことの証明」があります。
国に対して「私は集団予防接種で感染した」と主張するためには、まず「母親から感染したわけではない」という事実を客観的な証拠で示さなければなりません。この決定的な証拠となるのが「母親のHBs抗原検査などの陰性結果」です。
母親が存命であり、血液検査によって陰性が確認できれば、母子感染は確実に否定され、一次感染者としての立証が非常にスムーズに進みます。
母親が既に他界している場合は?
母親が既に亡くなっている場合や、事情により血液検査が受けられない場合でも、一次感染者であることを諦める必要はありません。
そのようなケースでは、年長のきょうだいの血液検査結果を提出したり、母親の生前の医療記録(カルテなど)にB型肝炎が陰性であった記録を探したりすることで、間接的に母子感染を否定することができます。
一次感染者の要件を満たすか確認しましょう
母子感染が否定された上で、以下の要件を満たすことで一次感染者として認定されます。
-
B型肝炎ウイルスに持続感染していること
-
満7歳の誕生日の前日までに、集団予防接種等を受けていること
-
昭和23年7月1日から昭和63年1月27日までの間に、集団予防接種等を受けていること
-
その他、集団予防接種等以外の感染原因がないこと
過去の予防接種の記録(母子健康手帳や予防接種台帳の記録など)を揃える必要がありますが、記録が見つからない場合の代替措置も用意されています。
夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。