🚨 請求期限:2027年3月31日まで 🚨

「三次感染者」も給付金対象!
祖母から母、そして子どもへの感染ルート

この記事の要点まとめ

世代を超えた感染に対する救済制度、必要な戸籍や医療記録の範囲.

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

三次感染者(孫世代)も給付金の対象になります

B型肝炎給付金制度において救済対象となるのは、集団予防接種で直接感染した「一次感染者」と、その子どもである「二次感染者」だけではありません。 一次感染者から母子感染した二次感染者の親から、さらに母子感染によって感染した「三次感染者」についても、所定の要件を満たすことで給付金を受け取ることができます。

つまり、「祖母(一次感染者) → 母親(二次感染者) → 自分(三次感染者)」というように、世代を超えて感染が広がってしまったケースでも、国の責任が認められ、救済制度の対象となっているのです。

三次感染者が給付金を受け取るための条件

三次感染者として給付金を請求するためには、以下の要件をすべて立証する必要があります。

1. 祖母(または祖父)が一次感染者であること

大元となる一次感染者(祖母など)が、昭和23年から昭和63年の間に集団予防接種等を受け、その結果としてB型肝炎ウイルスに持続感染したことを証明します。

2. 母親(または父親)が二次感染者であること

一次感染者から、母子感染等によって二次感染者(母親など)が持続感染したことを証明します。

3. 自分が三次感染者であること

自身がB型肝炎ウイルスに持続感染しており、それが二次感染者からの母子感染(または父子感染)であることを証明します。

証明に必要な資料は多岐にわたります

三次感染の立証は、一次・二次感染に比べて証明すべき事実が世代をまたぐため、収集する資料の量や種類が非常に多くなります。

  • 戸籍謄本: 祖母からご自身に至るまでの親子関係を証明するための戸籍資料が必要です。

  • 血液検査データ: ご自身、母親、そして可能であれば祖母の血液検査結果が求められます。

  • 医療記録: 母親や祖母が既に他界している場合は、過去のカルテ等の医療記録を収集し、感染状態や母子感染の事実を間接的に証明する必要があります。

書類に不備や不足があると、三次感染者としての認定が難しくなる場合があります。

複雑な手続きは専門家にお任せください

三次感染の証明は、親から子、そして孫へと続く感染の連鎖を医学的・法的に一つひとつ丁寧に裏付けていく必要があるため、極めて専門性の高い手続きとなります。個人で全てを立証するのは非常にハードルが高いと言えます。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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