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「三次感染者」も給付金対象!
祖母から母、そして子どもへの感染ルート

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 「三次感染者(祖母から母、そして子ども)」でもB型肝炎給付金の対象になりますか?
A 【対象となる要件と仕組み】祖母から母親を経て子どもへと世代を超えて感染した三次感染者も、給付金支給の対象となります。母子感染と同様に国に対する損害賠償請求が可能であり、一次感染者等と同等の給付金を受け取ることができます。ただし、母系血族の世代間における感染経路を証明するため、祖母・母親・子ども全員分の戸籍謄本や当時のカルテなど、より広範囲な立証資料が必要となります。
【弁護士に依頼するメリット】三次感染の証明は収集すべき戸籍や医療記録が複雑で多岐にわたるため、ご本人だけで進めると大きな負担がかかります。B型肝炎訴訟に精通した弁護士に相談・依頼することで、必要な証拠書類の収集代行から国との交渉、訴訟手続きまでをスムーズに進めることができ、確実かつ早期の給付金受給につながります。

三次感染者(孫世代)も給付金の対象になります

B型肝炎給付金制度において救済対象となるのは、集団予防接種で直接感染した「一次感染者」と、その子どもである「二次感染者」だけではありません。 一次感染者から母子感染した二次感染者の親から、さらに母子感染によって感染した「三次感染者」についても、所定の要件を満たすことで給付金を受け取ることができます。

つまり、「祖母(一次感染者) → 母親(二次感染者) → 自分(三次感染者)」というように、世代を超えて感染が広がってしまったケースでも、国の責任が認められ、救済制度の対象となっているのです。

三次感染者が給付金を受け取るための条件

三次感染者として給付金を請求するためには、以下の要件をすべて立証する必要があります。

1. 祖母(または祖父)が一次感染者であること

大元となる一次感染者(祖母など)が、昭和23年から昭和63年の間に集団予防接種等を受け、その結果としてB型肝炎ウイルスに持続感染したことを証明します。

2. 母親(または父親)が二次感染者であること

一次感染者から、母子感染等によって二次感染者(母親など)が持続感染したことを証明します。

3. 自分が三次感染者であること

自身がB型肝炎ウイルスに持続感染しており、それが二次感染者からの母子感染(または父子感染)であることを証明します。

証明に必要な資料は多岐にわたります

三次感染の立証は、一次・二次感染に比べて証明すべき事実が世代をまたぐため、収集する資料の量や種類が非常に多くなります。

  • 戸籍謄本: 祖母からご自身に至るまでの親子関係を証明するための戸籍資料が必要です。

  • 血液検査データ: ご自身、母親、そして可能であれば祖母の血液検査結果が求められます。

  • 医療記録: 母親や祖母が既に他界している場合は、過去のカルテ等の医療記録を収集し、感染状態や母子感染の事実を間接的に証明する必要があります。

書類に不備や不足があると、三次感染者としての認定が難しくなる場合があります。

複雑な手続きは専門家にお任せください

三次感染の証明は、親から子、そして孫へと続く感染の連鎖を医学的・法的に一つひとつ丁寧に裏付けていく必要があるため、極めて専門性の高い手続きとなります。個人で全てを立証するのは非常にハードルが高いと言えます。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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