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抗ウイルス薬「テノホビル(テノゼット)」の服用履歴が示す「慢性肝炎」の立証

抗ウイルス薬「テノホビル(テノゼット)」の服用履歴が示す「慢性肝炎」の立証

テノゼット内服処方履歴が、裁判において一時的な肝機能異常ではなく「慢性肝炎」の強力な証拠になる仕組み。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

B型肝炎訴訟における「慢性肝炎」の証明の難しさと解決策

B型肝炎の給付金を請求する際、現在の病状や過去の発症事実が「慢性肝炎」であることを証明することは非常に重要です。給付金の対象となる要件の一つに「慢性肝炎以上の発症」があり、一時的な肝機能の異常や急性の肝炎ではないことを、裁判の場で客観的に示す必要があるためです。

通常、慢性肝炎を証明するためには、半年以上継続した血液検査の結果(ALT値の異常など)や、肝生検という精密検査の記録が求められます。しかし、昔の検査結果やカルテが病院の保存期間経過により破棄されてしまっていることも多く、「自分が過去に慢性肝炎であったことをどう証明すればいいのか」と悩まれる方は少なくありません。

そのような場合に強力な証拠となり得るのが、テノゼットなどのB型肝炎特効薬の処方履歴です。

テノゼットの内服履歴が「慢性肝炎」の強力な証拠になる仕組み

「テノゼット(一般名:テノホビル)」は、B型肝炎ウイルスの増殖を強力に抑えるための抗ウイルス薬(核酸アナログ製剤)です。この薬は、一時的な肝機能障害や急性肝炎に対して安易に処方されるものではありません。医学的なガイドライン上も、「慢性肝炎」や「肝硬変」と診断された患者様に対して長期的・継続的に投与されることが前提となっています。

つまり、裁判の場において「医師からテノゼットが処方されていた」という事実自体が、一時的な肝機能異常ではなく、医学的に慢性肝炎であると診断されていたことの明確な裏付けとして高く評価されるのです。

カルテがなくても証明できる可能性があります

「昔通っていた病院のカルテはすでに破棄されてしまった」という場合でも諦める必要はありません。テノゼットをはじめとする治療薬の処方履歴は、以下のような資料から証明できる可能性があります。

  • お薬手帳(薬帳):過去に処方された薬の名前と日付が記載されており、立派な証拠になります。

  • 調剤薬局の記録:病院のカルテがなくても、薬局側に調剤報酬明細の記録が残っている場合があります。

  • 健康保険組合のレセプト(診療報酬明細書)記録:健康保険を利用して薬を処方された公的な記録です。

これらの資料から「いつテノゼットを服用していたか」を明らかにすることで、半年以上の継続的な検査結果が手元になくても、慢性肝炎の発症を法的に証明できる可能性が大きく広がります。

給付金請求に向けた手続きの進め方

慢性肝炎として給付金(1,250万円)を受け取るためには、こうした処方記録などをしっかりと収集・整理した上で、国を相手に国家賠償請求訴訟を起こす必要があります。しかし、ご自身で古い医療記録を探し出し、法的に有効な証拠として組み立てるのは非常に労力がかかる作業です。

また、現在「B型ウイルス性肝炎治療医療費助成制度」などを利用して治療を受けられている方もいらっしゃると思いますが、医療費助成を受けていることと、国の給付金(最大3,600万円)を受け取ることは全く別の制度・手続きです。助成を受けているからといって、自動的に給付金が支払われるわけではありません。

夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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