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肝臓の造影EOB-MRI検査における「Defect(陰影欠損)」所見と早期肝がんの認定

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 「造影EOB-MRI検査で『Defect(陰影欠損)』と指摘されました。B型肝炎訴訟の給付金請求における早期肝がんの認定にどう影響しますか?」
A 【病態認定における重要性】造影EOB-MRI検査のEOBプライム相における低信号(Defect)所見は、肝臓内に結節(異常な塊)が存在することを示す極めて重要な画像所見です。B型肝炎訴訟において、この所見は早期肝がんを発症していた客観的な根拠となり、より高い等級での給付金請求を可能にする有力な証拠となります。
【迅速な対応と弁護士の役割】画像診断報告書の正確な読み取りとカルテの突合には専門的な知識が不可欠です。適切な法的証明とスムーズな訴訟進行のために、B型肝炎訴訟に精通した弁護士へ早期に相談することをお勧めします。

肝がんの早期発見と客観的立証

B型肝炎の給付金請求において、肝がん(肝細胞がん)の発症が認められれば、最大3,600万円(発症から20年未満の場合)という最も高額な給付金の対象となります。

肝がんの証明には、通常「腫瘍マーカーの異常値」と「画像診断(CTやMRI)」の組み合わせが用いられます。しかし、がんがまだ比較的小さい早期の段階では、腫瘍マーカーの数値がそれほど上がらないケースも珍しくありません。そのような状況で、肝がんの存在を極めて高い精度で見つけ出し、裁判上も決定的な証拠として扱われるのが「EOB・MRI検査」による画像報告書です。

EOBプライム相での「低信号(Defect)」が意味するもの

EOB・MRI検査とは、肝臓の検査に特化した特殊な造影剤(EOB・プリモビスト)を使用したMRI検査のことです。この検査の最大の特徴は、注射から約20分後に撮影する「肝細胞相(プライム相)」と呼ばれる画像にあります。

正常な肝臓の細胞は、この造影剤を取り込んで画面上で白く(高信号に)光って映ります。しかし、肝がんの細胞はこの造影剤を取り込む能力を失っているため、がんがある部分だけが「黒く抜け落ちたような状態(低信号・Defect)」として明確に映し出されます。

画像報告書の記載が裁判の決め手になります

裁判において、医師が作成した画像診断報告書(読影レポート)に、「結節(しこり)が存在し、EOB肝細胞相で明らかな低信号(Defect)を呈している」といった記載があれば、それは「医学的に見て初期の肝細胞がんが疑いなく存在している」ことの極めて強力な客観的証拠となります。

たとえ腫瘍マーカーの数値が基準値内であっても、この特異的な画像所見と、その他の血流評価(早期濃染など)が揃っていれば、手術で組織を採らなくても肝がんとしての和解基準を満たす可能性が十分にあります。

ご自身の検査レポートにどのような記載があるのか、それが法的に肝がんの要件を満たす証拠になるのかどうかは、専門的な判断が必要です。

B型肝炎給付金の手続きや対象要件でお悩みの方は、一人で抱え込まず、厚生労働省のB型肝炎訴訟相談窓口(0120-800-024)や法テラス、全国の弁護士会法律相談センターなど、公的な相談窓口のご利用をご検討ください。

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特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給要件、必要書類、訴訟手続きなどに関するご相談は、厚生労働省の専門窓口や中立的な公的機関をご利用いただけます。

【主な公的相談窓口】
  • 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
  • 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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