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国から「カルテの『Hepatitis』の手書き文字が急性か慢性か釈明せよ」と言われた時

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 「カルテの『Hepatitis』の手書き文字が急性か慢性か釈明せよ」と国から言われたら、どう対応すべきですか?
A 【要点と対応策】昭和の医師による判読困難な手書き文字について国から釈明を求められた場合は、同時期の血液データ(ALT連続異常値など)を客観的な証拠として添えて「慢性」であることを論理的に補正・立証する必要があります。
【弁護士に依頼するメリット】B型肝炎訴訟に精通した弁護士であれば、医学的・法的な観点から的確な意見書や補充書を作成し、国の照会に対してスムーズに対応できるため、給付金受給までの期間短縮や却下リスクの回避につながります。

厳格な要件と国の反論における証拠補正の重要性

B型肝炎給付金を受給するためには、国が定める厳格な要件をクリアする必要があります。しかし、昭和期の医療記録が不十分であるケースや、医師の手書きによる略語や隠語が用いられている場合、国から要件を満たしていないとして反論されることが少なくありません。このような場合、単に古いカルテを提出するだけでは給付が認められず、追加の証拠によって医学的な補正を行う必要があります。

昭和の医師の手書き隠語に対する対応

数十年前のカルテでは、現在のような明確な診断名ではなく、当時の医師特有の隠語や略語で病状が記載されていることがあります。国は、このような記載だけでは「慢性肝炎」などの要件を満たしているとは認めない傾向にあります。 この国の反論を覆すためには、当時のカルテに記載されている他の客観的データと組み合わせて証明するアプローチが有効です。

血液データ(ALT連続異常)を用いた補正

隠語のみの記載を医学的に裏付ける強力な証拠となるのが、当時の血液検査データです。特に、肝機能を示す数値であるALT(GPT)の連続した異常値は、肝炎が慢性化していることの客観的な証拠として認められます。 手書きの曖昧な記載に対し、同時期のALT値が半年以上にわたって連続して異常を示している検査結果を添えることで、「この隠語は慢性肝炎を意味していた」と合理的に補正し、国の反論を退けることが可能になります。

専門家による緻密な証拠収集が不可欠

国からの反論を乗り越え、適正な給付金を受け取るためには、法律知識だけでなく、古い医療記録を読み解き、必要な医学的データを揃える専門的なノウハウが不可欠です。当時の医療事情やカルテの読み方に精通した弁護士のサポートを受けることが、解決への近道となります。

B型肝炎給付金の手続きや対象要件でお悩みの方は、一人で抱え込まず、厚生労働省のB型肝炎訴訟相談窓口(0120-800-024)や法テラス、全国の弁護士会法律相談センターなど、公的な相談窓口のご利用をご検討ください。

🏛️ B型肝炎給付金に関する公的な相談窓口

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給要件、必要書類、訴訟手続きなどに関するご相談は、厚生労働省の専門窓口や中立的な公的機関をご利用いただけます。

【主な公的相談窓口】
  • 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
  • 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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