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「初診時のHBs抗原検査結果報告書の『検査試薬名』を特定せよ」との指摘対応

「初診時のHBs抗原検査結果報告書の『検査試薬名』を特定せよ」との指摘対応

病院検査部や検査会社(SRL等)へ照会し、当時使用された試薬の感度(CLIA等)を公式証明。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

B型肝炎給付金における検査試薬の感度証明の重要性

B型肝炎訴訟において給付金を受給するためには、感染の事実や病態を証明するための厳格な要件を満たす必要があります。その中で、国からしばしば反論を受けるのが「当時行われた血液検査の試薬の感度」に関する問題です。要件を満たすためには、特定の高感度な測定法で陽性であったことが求められますが、古い検査結果には具体的な測定法が明記されていないことが多く、これが審査の大きな障壁となります。

検査法が不明な場合の国の反論

過去の医療機関における血液検査結果(HBs抗原やHBV-DNAなど)を提出した際、その結果用紙に「どのような検査法(試薬)で測定されたか」が記載されていないケースは頻繁にあります。このような場合、国は「要件で指定されている高感度の検査法(CLIA法など)で行われたかどうかが確認できない」として、要件不備を指摘してきます。

病院検査部や検査会社への照会による突破口

この反論を覆し、検査結果の有効性を証明するためには、当時の事実を公式に確認する作業が必要です。具体的には、検査を行った病院の検査部や、外部委託先であった臨床検査会社(SRLなど)に対して、当時使用されていた試薬や測定法に関する照会を行います。

当時の記録やマニュアル、検査機器の導入履歴などを調査してもらうことで、「その時期にその病院(または検査会社)で実施された当該検査は、間違いなく要件を満たす高感度な測定法(CLIA等)で行われていた」という公式な証明書や回答書を取得します。

公式証明による証拠の補正

検査会社等から得られた公式な証明を裁判所に提出することで、検査結果用紙に記載が不足していても、要件を満たす適切な検査であったと立証することが可能になります。これにより、国の厳格な審査をクリアし、正当な給付金を受け取る道が開かれます。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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