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国から「献血拒絶通知の『原本』を提出せよ(コピー不可)」と指示された時

国から「献血拒絶通知の『原本』を提出せよ(コピー不可)」と指示された時

原本を紛失している際、日本赤十字社から「献血制限履歴証明書」を再発行させて提出する。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

B型肝炎給付金における献血制限履歴証明書の活用

B型肝炎給付金の受給においては、過去の感染事実や持続感染を裏付ける客観的な証拠が求められます。その中で、過去の献血時の血液検査で陽性と判定された記録は、有力な証拠の一つとなります。しかし、数十年前に送られてきた「献血時の検査結果通知書(原本)」を紛失してしまっているケースは少なくありません。このような場合、証拠不十分として国から反論を受ける可能性があります。

原本紛失時の国の審査と対応

給付金の要件審査は非常に厳格であり、単に「昔、献血で引っかかった記憶がある」という本人の供述だけでは、感染の事実として認められません。国は客観的かつ公式な記録の提出を求めてきます。原本がないからといって給付を諦める必要はなく、適切な機関から公式な記録を再取得することで、この壁を突破することができます。

日本赤十字社からの「献血制限履歴証明書」の再発行

過去の献血結果の原本を紛失した場合、最も有効な手段となるのが、日本赤十字社に対して記録の開示を求めることです。日本赤十字社では、過去に血液検査で陽性となり、以降の献血をお断りした(制限した)履歴をデータとして保管している場合があります。 適切な手続きを経て「献血制限履歴証明書」などの公式な記録を再発行させ、これを裁判所に提出することで、当時の検査結果の原本に代わる強力な証拠として補正することが可能です。

専門家による証拠収集サポートの重要性

日本赤十字社など外部機関への照会や開示請求は、専門的な手続きが必要となることが多く、個人で進めるには時間と労力がかかります。また、取得した書類をどのように法的な証拠として組み立てるかも、給付金認定において極めて重要です。このような複雑な証拠収集は、B型肝炎訴訟に精通した弁護士に依頼することで、スムーズかつ確実に行うことができます。

夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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